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競馬で儲かったらどうなるの?

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        2011年4月13日   Vol.48
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こんにちは!!

名古屋事務所の江崎豊です。


ちょっと前の話になりますが、今年3月26日に競馬の世界最高賞金レース

「ドバイワールドカップ」で日本の馬(ビクトワールピサ)がはじめて勝利

しましたね!(1着賞金はなんと600万ドル!!)

2着も日本の馬(トランセンド)でした(ちなみに2着賞金は200万ドルです)。

まさかの日本馬のワンツーフィニッシュです!!


ビクトワールピサはスタートが出遅れて最後方からのレースになったのです

が、中盤で先頭まで押し上げてそのまま粘り込むという昨年の有馬記念に

似たレースぶりで快勝しましたね!!


競馬を愛する自分(オグリキャップ全盛期から始めたので競馬歴22年です!!

・・・あれっ、40歳-22年=18歳??・・まぁ時効ですね・・・)としては、

感動して目頭が熱くなる思いでした!!!


この調子で、いつかフランスの「凱旋門賞」も日本の馬に勝って欲しいもの

です!!


東日本大震災のこともあり、日本にとって明るいニュースだったと思います。


頑張れ!!にっぽん!!!!!


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さて、今回は「競馬で儲かったらどうなるの?」

という事をテーマに書いていきたいと思います。


知っている人も多いでしょうが、競馬などで儲かった場合は一時所得となり

ます。

一時所得には、通常50万円の特別控除がありますので、少し儲かったくら

いであれば所得は0となり税金は発生しないこととなります。

ただし、他にも一時所得がある場合には合算して申告しなければなりません。
(とはいえ、少額の儲けではそうしている人は皆無でしょうが・・・。)


計算式としては次のようになりますね。

<(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費)-50万円>×1/2=一時所得
総合課税となります)


とりあえず例を見てみましょう。




阪神競馬場11Rで馬連

1-3 100,000円
2-3 200,000円
3-4 400,000円
3-8 100,000円
 計  800,000円

を購入し、1-3が見事的中!!9.0倍のオッズで900,000円となった。


この場合は、

<(90万円-10万円)-50万円>×1/2= 15万円

となり、15万円が一時所得として所得税の対象となるわけです。


上記の場合、90万円を得るのに80万円を使っているので、実際は10万円しか

儲かっていないのですが、ここでいう「当たり馬券の購入費」はあくまで

的中した1-3分の10万円だけしか経費としてカウントしてくれない訳です。


納得いかない人も多いところですね。


ところが、JRAでは高額払戻窓口の対象となるのは「100万円以上」から

となりますので、現場で90万円の換金を受けてもそれを他人が把握する術は

全く無いわけですね。


さらに、たとえ万が一、高額払戻しを受けた場合でも身元チェックは一切無し

で換金してくれるようです。


PAT等(銀行等を介して勝馬投票券の購入を行ったり、当たり券が銀行に入金

されるシステム)で払戻し金額の経歴が残ってしまう場合は証拠が残りますが、

現場で利益を得た場合はノーチェックとなっているのが実態のようです。


その場合、申告しなければ当然「脱税」となるわけですが、「儲かった人の良心

に委ねられている」というのが実情となってしまっているようですね。


国税庁が一生懸命徴収しようとしている一方、JRAを管轄する農林水産省の

方でチェック体制がゆるゆるとなっている気がします。


とはいえ、競馬で儲かったお金については、「貯金」という人は殆どおらず

「直ぐに遣ってしまった!」とか「何に遣ったか覚えていない!」という人が

大半なのではないでしょうか!!

まさに「悪銭身に付かず」という格言どおりかと思います(自分も儲かった

時のお金はどう遣ったか全く思い出せませんし・・・)。


そういう意味では、税金という形ではなくとも、貨幣が流通するという面では

経済を活性化させて世に貢献しているのかもしれませんね!!


自分も一生のうち1回は、高額払戻窓口での換金をしてみたいものです!!


それではまた来週!!


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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
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