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特定
社会保険労務士 安井郁子 発行
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上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』*:..:*・゜゜
平成23年5月10日 第 23号
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お久しぶりのメルマガです。
地震以来メルマガを書けなかったため、今までお休みいただいておりました。
詳しくは編集後記で。
さて、今日も社長さんのための『魔法のルール』、行ってみましょう!
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゜゜・*:..:* 支払い不能?? *:..:*・゜゜
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普通に給与から年金と
健康保険と
雇用保険、引かれていました。
社労士をしている私でも、そういう時期がありました。
でも、保険料、どのように支払われているのかわからないまま引かれていました。
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労働保険料は会社が1年に一度まとめて前払いをしているため、
基本的に先に払った分を回収しているような形ですが、
社会保険料は後払いです。
ゆえに
労働者が
天引きされた保険料は「預かり金」の勘定になります。
それではもし、年金の保険料や
健康保険料を預かったまま、保険料を会社が支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?
社会保険の本人負担分は会社負担分と同様、会社が責任をもって支払わなければなりません。
たとえ会社のミスで保険料をきっちり
労働者からもらい損ねた場合であっても、です。
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社会保険料の滞納は実は滞納すると結構こわいのです。
まず、滞納した部分に関しては14.6%の利率がかかっていきます。
6年も滞納すれば倍額になるほどの高利率です。
それよりも、もっと恐ろしいのが、滞納をした場合の
差し押さえ。
会社の営業そのものができなくなる恐れもあります。
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今週の『魔法のルール』は 結構こわい
社会保険 でした。
社会保険に加入している会社はしっかりとした会社のイメージがあるせいか、
いい人材が集まりやすいですが、保険料はあまり安くはありません。
その保険料もしっかりと払える形での給与設計が不可欠です。
ほんのちょっと、今月は支払いがきついから…と
社会保険料遅れていませんか?
労働者が10人もいれば、2~3カ月滞納するだけでもたいていの会社は100万を超えてしまいます。
しかも、そのうち半額は
労働者の給与から差し引いた金額であることをお忘れなく。
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労働基準法や関連の法律は「働く人のための最低基準」です。
それを守らない社長には、いろいろなペナルティやリスクがあります。
でも、「法律」を上手に使いこなすことは、決して
労働者だけがお得になるものではないと、
労働法の専門家として感じています。
どうせ守らないといけないのであれば、上手に活用して、合法的に会社の実情に合った働かせ方を考えてみましょう。
うまく運用することで、
従業員のモラルも高まりますし、やる気も上がります。
今後とも、会社のため、
従業員のために日々奔走している社長さん、
そう、あなたのために、会社経営や人の管理をしていく上でのアイディアや、マインドを提供していく予定です。
小さな会社の元気の火を灯したい*:..:*・゜゜
世田谷のママ特定
社労士安井郁子がお送りしました☆
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゜゜・*:..:* 編集後記 *:..:*・゜゜
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事務所を移転しました。
ブログで、メールで、お電話で、たくさんのお祝のメッセージ、誠にありがとうございます。
岩手県に10年住んだことのある私にとっては、3月の震災は決して軽い気持ちで受け止められるものではありませんでした。
メルマガ原稿にどんなことを書いても、なんだか軽々しい感じになってしまい、
何度も書いてはやめ、書いてはやめの連続でした。
事務所移転で忙しいのも理由にしていましたが、そんなの言い訳にしかなりません。
被災地の方があんなに頑張っているのに、私がへこたれていてはだめですよね。
私が文章を書くことによって、ひょっとすると、どこかで困っている方の役に立っているかもしれない、
そう勝手に思い込み、気持ちを奮い立たせて、メルマガ、リスタートいたします。
それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。
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このメールは安井郁子発行のメールマガジンです。
上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』
☆公式サイト:
http://www.setagaya4864.info/
☆ざりがにツイッター:
http://twitter.com/setagaya4864
☆ワークライフバランスブログ:
http://ameblo.jp/setagaya4864/
☆発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
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特定社会保険労務士 安井郁子 発行
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平成23年5月10日 第 23号
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お久しぶりのメルマガです。
地震以来メルマガを書けなかったため、今までお休みいただいておりました。
詳しくは編集後記で。
さて、今日も社長さんのための『魔法のルール』、行ってみましょう!
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゜゜・*:..:* 支払い不能?? *:..:*・゜゜
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普通に給与から年金と健康保険と雇用保険、引かれていました。
社労士をしている私でも、そういう時期がありました。
でも、保険料、どのように支払われているのかわからないまま引かれていました。
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労働保険料は会社が1年に一度まとめて前払いをしているため、
基本的に先に払った分を回収しているような形ですが、社会保険料は後払いです。
ゆえに労働者が天引きされた保険料は「預かり金」の勘定になります。
それではもし、年金の保険料や健康保険料を預かったまま、保険料を会社が支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?
社会保険の本人負担分は会社負担分と同様、会社が責任をもって支払わなければなりません。
たとえ会社のミスで保険料をきっちり労働者からもらい損ねた場合であっても、です。
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社会保険料の滞納は実は滞納すると結構こわいのです。
まず、滞納した部分に関しては14.6%の利率がかかっていきます。
6年も滞納すれば倍額になるほどの高利率です。
それよりも、もっと恐ろしいのが、滞納をした場合の差し押さえ。
会社の営業そのものができなくなる恐れもあります。
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今週の『魔法のルール』は 結構こわい社会保険 でした。
社会保険に加入している会社はしっかりとした会社のイメージがあるせいか、
いい人材が集まりやすいですが、保険料はあまり安くはありません。
その保険料もしっかりと払える形での給与設計が不可欠です。
ほんのちょっと、今月は支払いがきついから…と社会保険料遅れていませんか?
労働者が10人もいれば、2~3カ月滞納するだけでもたいていの会社は100万を超えてしまいます。
しかも、そのうち半額は労働者の給与から差し引いた金額であることをお忘れなく。
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労働基準法や関連の法律は「働く人のための最低基準」です。
それを守らない社長には、いろいろなペナルティやリスクがあります。
でも、「法律」を上手に使いこなすことは、決して労働者だけがお得になるものではないと、
労働法の専門家として感じています。
どうせ守らないといけないのであれば、上手に活用して、合法的に会社の実情に合った働かせ方を考えてみましょう。
うまく運用することで、従業員のモラルも高まりますし、やる気も上がります。
今後とも、会社のため、従業員のために日々奔走している社長さん、
そう、あなたのために、会社経営や人の管理をしていく上でのアイディアや、マインドを提供していく予定です。
小さな会社の元気の火を灯したい*:..:*・゜゜
世田谷のママ特定社労士安井郁子がお送りしました☆
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゜゜・*:..:* 編集後記 *:..:*・゜゜
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事務所を移転しました。
ブログで、メールで、お電話で、たくさんのお祝のメッセージ、誠にありがとうございます。
岩手県に10年住んだことのある私にとっては、3月の震災は決して軽い気持ちで受け止められるものではありませんでした。
メルマガ原稿にどんなことを書いても、なんだか軽々しい感じになってしまい、
何度も書いてはやめ、書いてはやめの連続でした。
事務所移転で忙しいのも理由にしていましたが、そんなの言い訳にしかなりません。
被災地の方があんなに頑張っているのに、私がへこたれていてはだめですよね。
私が文章を書くことによって、ひょっとすると、どこかで困っている方の役に立っているかもしれない、
そう勝手に思い込み、気持ちを奮い立たせて、メルマガ、リスタートいたします。
それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。
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