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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/05/11 第57号 】
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● 今回の担当者 : 山田 光信(44)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ :
住民税について
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今回のテーマは
給与所得者の
住民税です。
この4月、新入社員の方は生まれて初めて給料を手にした人が多いと思います。
そんなあなた、
給与明細を良く見てください。
住民税の項目に金額が無いはずです。では
住民税とはいったいどんなものでしょうか?
住民税は、道府県民税と市町村民税を合わせたもので、市町村または特別区が一括して
徴収します。
この税額ですが、前年の1月から12月までの所得に応じて計算されます。
したがって、新入社員で前年の所得が無い人は、
住民税が無いことになります。
また、課税する市町村または特別区ですが、その年の1月1日現在で居住している住所
で課税されるため、1月2日以降に転居した場合でも、1月1日に住んでいた住所地で
納付することになります。
納付方法は2通りあり、
普通徴収と
特別徴収になります。
普通徴収は毎年6月に市区町村から納付書が送付され、金融機関等で支払うか口座自動
振替により支払うことになります。
特別徴収は
特別徴収税額
通知書により、給与の支払者を通じて通知され、給与から毎月
天引きして、給与の支払者がまとめて納付することになります。
年の途中で
退職した場合の徴収は、新しい会社に再就職し引き続き
特別徴収される
ことを申し出た場合、または、6月1日から12月31日までの間に
退職した人で、
残額を支給される
退職金からまとめて
特別徴収することを申し出た場合等以外は、
普通徴収によって徴収されることになります。
その他詳細については、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認ください。
…END…
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編集長 広報室 勝又則聡
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税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
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今回のテーマは給与所得者の住民税です。
この4月、新入社員の方は生まれて初めて給料を手にした人が多いと思います。
そんなあなた、給与明細を良く見てください。
住民税の項目に金額が無いはずです。では住民税とはいったいどんなものでしょうか?
住民税は、道府県民税と市町村民税を合わせたもので、市町村または特別区が一括して
徴収します。
この税額ですが、前年の1月から12月までの所得に応じて計算されます。
したがって、新入社員で前年の所得が無い人は、住民税が無いことになります。
また、課税する市町村または特別区ですが、その年の1月1日現在で居住している住所
で課税されるため、1月2日以降に転居した場合でも、1月1日に住んでいた住所地で
納付することになります。
納付方法は2通りあり、普通徴収と特別徴収になります。
普通徴収は毎年6月に市区町村から納付書が送付され、金融機関等で支払うか口座自動
振替により支払うことになります。
特別徴収は特別徴収税額通知書により、給与の支払者を通じて通知され、給与から毎月
天引きして、給与の支払者がまとめて納付することになります。
年の途中で退職した場合の徴収は、新しい会社に再就職し引き続き特別徴収される
ことを申し出た場合、または、6月1日から12月31日までの間に退職した人で、
残額を支給される退職金からまとめて特別徴収することを申し出た場合等以外は、
普通徴収によって徴収されることになります。
その他詳細については、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認ください。
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