━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年6月23日 第44号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
外注していた名刺が完成しました!
これまで自分で作成していたのと同様に2つ折りサイズなのですが、
内容は大分変った印象です。
キャッチコピーの中には「まじめすぎる
社労士事務所」というものもあり、
ちょっと恥ずかしい・・・、
でも的を得ている。
もちろん、
労務相談等に対して型どおりの回答をするという意味ではなく、
そこは状況に応じた回答をしていますからご安心下さい。
◆今回のテーマ◆
「労基署の調査を心配された方からのご相談」
このメルマガでも、あるいはホームページでも
「労基署の立入調査する企業数が増えています!」とか、
「立入調査で○○○万円の
残業代を支払うよう是正勧告を受けた!」
という情報をお伝えしています。
そんな中、知人の会社が労基署の調査に入られ、
自分の会社が心配になったという経営者の方からご相談がありました。
就業規則や諸規程、
36協定等の各協定書から
労働条件通知書まで
一通りのお話をさせていただきましたが、
この時点でのご相談で良かったと思います!
だっていつ入るか分からない労基署の調査ですから、
事前に対策を講じておかなければ意味がないからです。
対策を実際に講じるかどうかは経営者次第という面もありますが・・・。
でもこの手の話をすると顔を曇らせる方が多いですねぇ~。
思いのほか、やらなければならないことがイッパイあることを
初めて知ったからでしょう。
特に「残業不払い問題」「長時間労働」は経営者にとって
非常に悩ましい問題です。
今回ご相談いただいた方には
現在のリスクを100だとすれば、これを50にする方法を
説明しました。
後は実行力が求められています!(というと政治の話みたいですが)
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
知人が車のひき逃げに遭いました。犯人を自力で捕まえたというツワモノですが、
それにしてもひき逃げの刑の軽さに唖然。
ひき逃げといい、原発といい、国民の声はいつになれば届くのでしょうか?
========================================================================
発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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この時点でのご相談で良かったと思います!
だっていつ入るか分からない労基署の調査ですから、
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初めて知ったからでしょう。
特に「残業不払い問題」「長時間労働」は経営者にとって
非常に悩ましい問題です。
今回ご相談いただいた方には
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説明しました。
後は実行力が求められています!(というと政治の話みたいですが)
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知人が車のひき逃げに遭いました。犯人を自力で捕まえたというツワモノですが、
それにしてもひき逃げの刑の軽さに唖然。
ひき逃げといい、原発といい、国民の声はいつになれば届くのでしょうか?
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