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コラムの泉

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今年は7月11日が納付期限!!

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2011年7月6日   Vol.59
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こんにちは。
今回担当します大阪事務所の柴田です。

ジメジメとうっとうしい季節もそろそろ終わりに近づき、
太陽サンサンの暑い季節を迎えるこことなります。
さあ~!節電・エコの本番・実践です。

節税の実践は、「節税本」で↓。

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        今年は7月11日が納付期限!!
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源泉徴収した所得税は、原則として給与等を支払った月の翌月10日までに
納付しないといけません。毎月納付している事業者は問題ないと思いますが、
納期の特例(「源泉所得税の納期の特例の承認の関する申請書 兼納期の
特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」)を受けた事業者は、
1月~6月までに源泉徴収した所得税を7月10日(今年は7月11日)
までに忘れず納付を! 1日でも納付が遅れると不納付加算税
かかる場合がありますので、注意が必要です!!

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        現金を渡していなくても給与?
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会社で従業員がお昼に食べる弁当代を全額会社負担されているところありますか?

役員従業員の食事代を会社で全額負担する場合、原則として従業員等に
対する経済的な利益があるものとして、従業員に対する給与課税となります。
しかし、従業員等に食事を提供する場合は、福利厚生的な性格があることから、
次の条件をどちらも満たす場合には給与として課税されません。

 1 役員従業員が食事代の半額以上を負担していること。
 2 会社が負担した金額が、月額3,500円以下であること。

たとえば、ある従業員の1ヶ月の弁当代が9,000円で、
従業員の食事代の負担額が4,500円とすると、
上記1の条件は満たしていますが、
9,000円-4,500円=4,500円で
上記2の条件を満たしていないことになり、給与課税することになります。
この場合における給与課税される対象の金額は
4,500円-3,500円=1,000円ではなく、
会社が負担した全額(4,500円)が給与課税となります。
上記2も満たすためには、
従業員本人が5,500円以上負担すれば給与課税する必要はありません。
また、食事代を現金従業員等に支払う場合には
基本的に全額給与課税になります。
しかし、残業や宿直休日出勤の時の食事代は、
会社で負担しても給与課税しなくても良いことになっています。

細かなことではありますが、給与課税されないために、
条件を確認しておく必要がありますね。

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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