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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年7月13日 Vol.59
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こんにちは
今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の林です。
暑い日が続きますね。7月1日から電力使用制限が関東・東北地方で
始まりましたね。関西・中部・九州地方でも節電要請が始まりました。
本当に停電にならないように、ある程度節電には協力しましょうね!
────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
───────────────────────────
震災後、慰安旅行へ行くムードにはなかなかなれませんが、日本復興の為、
秋の行楽に向けて社内の親睦、元気付けのために慰安旅行などを計画しては
どうでしょうか。
慰安旅行はご存じだと思いますが、
福利厚生費として
経費に計上できます。
ただし、少しだけ要件が有ります。
(1)旅行に要する期間が4泊5日以内であること。
※ 海外旅行の場合は目的地での滞在日数が4泊5日以内です。
(2)旅行に参加する
従業員等の数が50%以上であること。
※ 工場は支店別の場合にはその工場や支店の
従業員の50%以上で
判定します。
(3)社会通念上一般的な内容であり旅行
費用が相当であること。
※ 目安として一人当たりの
費用が10万円以内です。
じゃあ、上記要件に該当しない場合はどうなるの。
給与として課税(源泉税)されることになります。
※
役員の場合は
役員賞与(源泉税・
損金不算入)になります。
また、仕事の都合等で旅行へ参加しない社員に対して、金銭を支給した場合
も給与として課税されます。
※ 任意(自己都合)の不参加者への金銭支給は全員(参加者も)が給与
課税されますので注意が必要です!!
家族同伴の場合は・・・
外資系の企業に多いのですが、
従業員の家族も招待する慰安旅行を行う
ケースが有ります。
日本の税務においては、まだまだ家族を招待する慰安旅行は社会通念上
一般的とは認めらてはいません。(トホホ・・)
(日帰りの海水浴やボーリング大会などが限度です。)
また、親睦のためのゴルフプレーも厳しいようです。
家族の支えは大きいのにね。また、ゴルフは皆しているのにね。
昔の判例等がそのままになっています・・・。
早く誰か改正して下さい。
それでは、またです。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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