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コラムの泉

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慰安旅行は、福利厚生費として経費に計上できます。

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2011年7月13日   Vol.59
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こんにちは

今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の林です。

暑い日が続きますね。7月1日から電力使用制限が関東・東北地方で
始まりましたね。関西・中部・九州地方でも節電要請が始まりました。
本当に停電にならないように、ある程度節電には協力しましょうね!

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 震災後、慰安旅行へ行くムードにはなかなかなれませんが、日本復興の為、
秋の行楽に向けて社内の親睦、元気付けのために慰安旅行などを計画しては
どうでしょうか。

慰安旅行はご存じだと思いますが、福利厚生費として経費に計上できます。
ただし、少しだけ要件が有ります。

(1)旅行に要する期間が4泊5日以内であること。
   ※ 海外旅行の場合は目的地での滞在日数が4泊5日以内です。

(2)旅行に参加する従業員等の数が50%以上であること。
   ※ 工場は支店別の場合にはその工場や支店の従業員の50%以上で
     判定します。

(3)社会通念上一般的な内容であり旅行費用が相当であること。
   ※ 目安として一人当たりの費用が10万円以内です。

じゃあ、上記要件に該当しない場合はどうなるの。

給与として課税(源泉税)されることになります。
 ※ 役員の場合は役員賞与(源泉税・損金不算入)になります。

また、仕事の都合等で旅行へ参加しない社員に対して、金銭を支給した場合
も給与として課税されます。

 ※ 任意(自己都合)の不参加者への金銭支給は全員(参加者も)が給与
   課税されますので注意が必要です!!


家族同伴の場合は・・・
外資系の企業に多いのですが、従業員の家族も招待する慰安旅行を行う
ケースが有ります。

日本の税務においては、まだまだ家族を招待する慰安旅行は社会通念上
一般的とは認めらてはいません。(トホホ・・)
(日帰りの海水浴やボーリング大会などが限度です。)

また、親睦のためのゴルフプレーも厳しいようです。

家族の支えは大きいのにね。また、ゴルフは皆しているのにね。
昔の判例等がそのままになっています・・・。

早く誰か改正して下さい。

それでは、またです。


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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
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