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助成金の不正受給で社名が公表に

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              平成23年7月14日 第47号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。



自転車に乗りながら携帯電話を使った女子高生が逮捕」
というニュースが最近ありました。



自転車に乗りながら携帯電話を使う人イッパイいますけど、
重大事故を引き起こした時のことを考えていないんでしょうか?



過去には5,000万円の賠償を支払うことになった自転車事故の例もあるのに。
(ちなみにこれも加害者は女子高生!)



事故を未然に防いだ措置ということで、
今回、警察の方々の対応に敬意を表したいと思います。



◆今回のテーマ◆
助成金の不正受給で社名が公表に」



「景気の変動その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、社員を一時的に休業、教育訓練等させた場合に、賃金等の一部を
助成する」



これ、厚労省ホームページに記載されている
雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の概要をアレンジしたものです。



もっと簡単な言葉にするのであれば、
「売上が下がって社員の解雇も考えなければならない状況下にあっても、
解雇せず、休業させ、給与の約6割を支払う会社には助成金を支給するので
何とか踏ん張ってほしい」
といった感じになるでしょうか。



助成金の多くは「人材の新規雇用」が受給要件となっているのに、
雇用調整助成金等はその目的が「雇用の維持」となっています。



そのためか、他の助成金と比較して受給しやすい反面、
不正受給が横行している現状が・・・。



厚労省、労働局だって黙って見ている訳でもなく、
悪質と判断した会社については助成金の返還はもちろんのこと、
社名、不正受給の額等をホームページで公表していますがご存知でしたか?



不正の方法は「書類の改ざん」がほとんどで、
対象となった企業にはIT企業が多く含まれています。



なかには約5,000万円もの不正受給が発覚した企業も!



公表されてしまうと「こういう企業なんだ・・・」というイメージがつき、
本業にさらなる悪影響を及ぼしてしまうと思うんですがねぇ。



こういう会社の労務管理はハチャメチャな場合が多いので、
無理と分かっていても、どうせなら労基署も調査に入ればいいのに!
と思いませんか?

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編集後記
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年々蒸し暑さが増してきている気がするのは私だけでしょうか?
愛猫もバテ気味で食欲が多少落ちているようです。でもクーラーは嫌い・・・。
そんな訳で節電しながら、ダイエットにもなり、秋には多少スリムとなった
姿が見れるのでは!?と期待しています。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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