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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.82
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こんにちは。
今回も、消費税に係るお話しです。
借入の返済として、金銭ではなく不動産などの資産を譲渡することを、『代物弁済』といいます。
この代物弁済については、通常金銭的余裕がないために、やむなく法人の建物・土地や、社長個人の持ち家を売却せざるを得ないという、経済的に厳しいケースで行われることが多々あるでしょう。
しかし注意しなければならないのは、この代物弁済における資産の譲渡が、消費税法上課税の対象となる取引とされているということです。
例えば法人が国内において事業用建物によって代物弁済を行った場合、その譲渡により消滅した債務額の5/105について、消費税の納税義務が生じてしまうのです。
これが例えば法人の代表者等の個人資産である建物による弁済や、個人事業者の事業用でない建物による弁済の場合は、消費税の納税義務は生じません。
ただ、資金による返済能力がないためにやむなく行われる代物弁済によって、消費税の納税義務が生じてしまうことは、法律上どうであれ、現実的には納得できないと思う方も多いことでしょう。
つまり事業用資産の譲渡による代物弁済時には、消費税法上消費税を預っているものとみなされるため、現実に消費税発生分の負担を受けないようにするためには、代物弁済時にその債権者等から消費税相当分を別で受け取らなければならないのです。
現実に当該事例においては、交渉により債権者から別途受け取ることができるケースがございますので、その際は是非検討して下さい。
ちなみに、事業用土地の譲渡による代物弁済については、非課税資産の譲渡であるため、その消滅した債務について消費税額が発生することはありませんが、中小企業にとっては消費税の計算方法が煩雑になる可能性がございますので(個別対応方式など)、重ねてご注意下さい。
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