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個人事業から法人成りの検討について

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   ~得する税務・会計情報~         第131号
             
       【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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~個人事業から法人成りの検討について~

人事業から法人成りの検討をしている方を対象に法人成りの是非
(個人事業と法人との相違点)を記載したいと思います。

1. 信用度
信用度の点からは法人の方が一般的に優位になります。また、一部取引
先によっては法人でなければ取引を行わないといった業者もあります。

2. 開業資金
開業資金に関してですが、個人事業であれば開業届を提出するのみです
法人であれば資本金及び登記費用(~30万円前後)がかかります。

3. 会計処理
会計処理に関しては、個人事業であれば白色申告によることも可能です
が、法人に関しては複式簿記により損益計算書貸借対照表・科目内訳
 など、所定の財務諸表の作成が義務付けられます。

4. 社会保険
 社会保険に関しては、個人事業であれば労働者を常時5人以上雇用してい
 る場合には社会保険の加入義務がありますが法人は人数・規模に関係なく
 社会保険の加入義務があります。

5. 所得税
  所得税に関しては、個人事業であれば経営者所得=事業収入-必要経費
 で計算されますが、法人の場合には毎期株主総会で決定した役員報酬を受
 け取ります(定期同額給与であることが必要です)。法人の経営者の所得
 =役員報酬給与所得控除になります。
 故に、同じ収入・経費であれば法人成りした方が給与所得控除を受けられ
  る分、税金上有利になります。

6. その他
 法人の場合には法人住民税均等割が最低7万円/年必要となります(資本
  金等の額、従業員数、各市町村ごとに異なります)。
 
 色々と記載しましたが、まとめると信用度は法人の方が高いし税金上も法
 人成りした方が有利になります。けれども、法人成りするには登記会計
 処理等の煩雑さが発生します。では、個人と法人のどちらを選択すれば良
 いのでしょうか・・・。

 一概には言えませんが、給与所得控除と納税額に着目することも一つの方
 法と言えます。
 例えば、売上2,500万円、経費1,500万円、役員報酬1,000万円(法人のみ)
 と仮定すると、

 個人事業主の場合は、売上2,500万円-経費1,500万円=1,000万円が課税所得
 となり所得税住民税が計算されます(所得税=176万円)。

 法人の場合には、役員報酬1,000万円-給与所得控除220万円=780万円が課税
 所得となり所得税住民税が計算されます(所得税=115万円)。

 法人成りした方が所得税で61万円ほど節約されることになります(但し、上
 記の計算は所得控除等の詳細な計算を省略しています)。
 なお、一般的な目安としては個人事業主としての利益が300万円を超えたあた
 りから税理士等に相談して法人成りの検討を始めるべきと言われています。

 少しでも参考にして頂けると幸いです。

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発行者 優和 茨城本部 楢原 功(公認会計士税理士
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TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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