札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今回はこの6月に成立した税制改正から
雇用促進税制を採り上げます。
雇用促進税制とはどんな制度なのでしょうか?
1 概 要
雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、
雇用者の増加割合が10%以上等の要件を満たす企業については、
雇用者の増加1人につき、20万円の税額を
法人税額、
所得税額から控除することができます。(
租税特別措置法10条の6、42条の12、68条の15の2)
2 対象となる
雇用者
雇用保険の
一般被保険者であることが条件とされています。つまり、
週20時間以上労働し、31日以上連続した
雇用が見込まれる者であれば、正社員に限らず、パートやアルバイトの方も対象にできます。但し、65歳以上で
再雇用された方や季節
労働者の方は対象外とされています。
3 要 件
①
青色申告書を提出する事業主であること。
② その年度とその前年度に、事業主都合による
離職者がいないこと。
③ その年度に
雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、
雇用者の増加割合が10%以上であること。
④ その年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。
比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額
+ 前事業年度の給与等の支給額×
雇用者増加割合×30%
⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと
⑥ 事業年度開始後2か月以内に
雇用促進計画を
ハローワークに提出するとともに、その事業年度終了2か月以内(
個人事業主については3月15日まで)にその達成状況について、各都道府県労働局(または
ハローワーク)の確認を受けること。
4 適用時期
法人の場合は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度。
個人の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの暦年。
5
雇用促進計画の提出期限の特例
平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した
法人については、特例措置として平成23年10月31日までに
雇用促進計画を提出できるようになっています。
6 税額控除額
雇用者の増加1人につき、20万円。但し、総額ではその期の
法人税額、
事業所得にかかる
所得税額の10%(中⼩企業は20%)を限度とします。
なお、税額控除なので赤字の場合は控除を受けることができません。黒字になると予想される事業主で上記の要件に該当する場合はこの「
雇用促進税制」をぜひ活用しましょう。
See you next !
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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平成23年度の税制改正について
以下の記事をご覧ください。
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
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TKC全国会会員
税理士・
社会保険労務士・
行政書士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今回はこの6月に成立した税制改正から雇用促進税制を採り上げます。雇用促進税制とはどんな制度なのでしょうか?
1 概 要
雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、雇用者の増加割合が10%以上等の要件を満たす企業については、雇用者の増加1人につき、20万円の税額を法人税額、所得税額から控除することができます。(租税特別措置法10条の6、42条の12、68条の15の2)
2 対象となる雇用者
雇用保険の一般被保険者であることが条件とされています。つまり、週20時間以上労働し、31日以上連続した雇用が見込まれる者であれば、正社員に限らず、パートやアルバイトの方も対象にできます。但し、65歳以上で再雇用された方や季節労働者の方は対象外とされています。
3 要 件
① 青色申告書を提出する事業主であること。
② その年度とその前年度に、事業主都合による離職者がいないこと。
③ その年度に雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、雇用者の増加割合が10%以上であること。
④ その年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。
比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額
+ 前事業年度の給与等の支給額×雇用者増加割合×30%
⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと
⑥ 事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出するとともに、その事業年度終了2か月以内(個人事業主については3月15日まで)にその達成状況について、各都道府県労働局(またはハローワーク)の確認を受けること。
4 適用時期
法人の場合は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度。
個人の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの暦年。
5 雇用促進計画の提出期限の特例
平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、特例措置として平成23年10月31日までに雇用促進計画を提出できるようになっています。
6 税額控除額
雇用者の増加1人につき、20万円。但し、総額ではその期の法人税額、事業所得にかかる所得税額の10%(中⼩企業は20%)を限度とします。
なお、税額控除なので赤字の場合は控除を受けることができません。黒字になると予想される事業主で上記の要件に該当する場合はこの「雇用促進税制」をぜひ活用しましょう。
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平成23年度の税制改正について
以下の記事をご覧ください。
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
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