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雇用促進税制、実務上の注意点

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          労働法で 生き残る!!


       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


       ご相談・お問い合わせは
       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
       
       
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   Vol. 82  ≪ 目次 ≫


◎   雇用促進税制、実務上の注意点


◎   編集後記
   
    

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★   雇用促進税制、実務上の注意点



    お早うございます、兵庫県小野市の社労士たなか、です。
    
    
    台風12号、しんどかったですね。ほんとに…
    
    東北大震災といい、今年はどうなってるんだ、と思っていたら。
    
    江戸の安政年間でしたか。今でいうマグニチュード8クラスの
    地震が年間6回も起こった、という記録が残っているそうです。
    
    150年ほど前です。これを遠い過去とし無視するか、先人の
    記録を貴重な資料として捉えるか。
    
    どちらを選択すべきかは、誰の目から見ても明らかです。
    誰の目から見てもね。
    
    
    
    さて、今回のテーマも前回に引き続き「雇用促進税制」について
    ですが、実務上の注意点をお知らせします。
    
    
    当該制度を利用するに当たり「対象となる事業主の要件」がパンフ
    レットにも記載されていますが、これについてもう少し詳しい情報
    をお届けします。
    
    
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    1)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上である
     こと。
     
     
    ※1 給与等とは、使用人に対する給与であって、法人役員と特殊
       の関係のある使用人(役員の親族等)に対して支給する給与及
       び退職給与の額を除く額をいいます。
    
    ※2 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の
                給与等の支給額×雇用増加割合×30%
                
                
    ※3 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
               
               
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    
    これを簡単に説明すると…
    
    ・例えば1人当たりの年間給与500万円×10人=5千万円
     の会社があったとします。
     
     
     この会社が、当該制度を利用すべく人員を2名増加させるとしましょう。
     単純に年間給与1人当たり500万円×12人=6千万円
     
     なら何ら問題ありませんが、あくまでも給与に関する原資は
     5千万円だとし、1人当たりの給与を
     5千万円÷12人=416万6666円 (端数は考慮しません)
     にしたとします。
    
     この場合、前年度から在籍している10人に関しては減給になり
     ますよね?
     
     
     これは一時期流行した言葉でいうと、『ワークシェアリング』。
     給与が下がる人もいるけれど、多くの雇用を生み出せます。皆さん
     で協力していきましょう、といった制度です。
     
     
     制度自体は有意義なものでしょう。特に天災・人災続きで雇用
     に不安のある昨今の雇用状況からみれば考慮してもいい制度です。
     
     
     しかし、こと「雇用促進税制」の利用、に関していえば、実施
     するのは困難です。
     
     あからさまに、とか、意図的に排除したとは考えられませんが、
     結果的には、当該制度の利用をし、かつ「ワークシェアリング
     も導入しようとする時は、事前に関係各所に相談される方がいい
     でしょう。「事前に」。
     
     
     2名増加(中小企業の特例)したけれど、この要件に引っ掛かり、
     なんてことにはならないように気をつけましょう。
     
     
     ちなみに先の例示を式に当てはめてみても、
     
     5千万円+5千万円×20%×30%=5300万円
     
     よって5300万円以上が要件ですから、5千万円据え置き
     のままですとクリアできません。
     
     
     
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     2)パンフレットには掲載されていませんが、雇用保険一般被保険者
       には65歳以上の方はカウントされません。
     
     
     ・計画書提出時は64歳だったのでカウントした。
     ・2名だけ増員。
     
     この場合、増加2名-対象除外1名(対象期間の末日で65歳以上
     になっていた)=1名の増加(雇用保険一般被保険者)扱い
     
     です。
     
     最低限の増加数(中小企業)をクリアできませんので、当該制度
     を利用することはできない、ということになります。
     
     
     注意して下さい。
     
     
     ※現在は64歳以下だが、対象年度末日には65歳以上になってい
     る雇用者がおられる場合は、その人数分のマイナスからスタートす
     る、という考え方でいいと思われます。中途退社されても、結果的
     には1名マイナスになることは変わりませんしね。
     
     
     では、また。



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  ください。


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◇   編集後記


    台風。大きな被害を残しました。

    ウチの居住地も避難勧告が4日の午前5時頃に出ました、という連絡
    が入りました。
    
    ずっと時速10キロほどで進まれたんじゃ、たまりません。
    
    数年前にも床下浸水直前までいく台風に遭遇していますから、
    水の怖さは身に染みてます。本当に、あっという間に水かさは
    増えます。
    
    
    水源の豊富な日本。それは、台風がもたらす雨があればこそだ、
    という話を昔聞いたことがありますが…
    
    
    これだけ甚大な被害を残されちゃあ…
    
    
    
    
    只今原発関連の書籍を色々と読み、海外制作を含めた原発とか核施設
    絡みのドキュメンタリーを見まくっています。
    
    知識を蓄積した後、ウチの顧問先に「自分の身は自分で守るしかない」
    といったレポートを配布しようと考えています。
    (一応、シリーズ化しそうです)
    
    
    特に小さな子供さんがおられる家庭やこれから出産をされるであろう
    女性にとって今回の放射線漏れ事故はより切実ですから。
    
    
    冷静に考えれば、アテにできない機関が多すぎるてことです。
    専門家でもない私にできることなど小さなことでしょうが、それでも
    自分でやるしかない、と強く考えています。
    
    
    皆さんはどうされてるんでしょうか?
    
    
        
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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所
       
       
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       田中 雅也
       
       
       http://www.syarousi-tanaka.com/
       
       
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