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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年9月21日 Vol.69
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こんにちは!
今月は
税理士法人 江崎総合
会計大阪事務所4課で担当させていただきます。
宜しくお願いします。
今月はこれから
決算日を迎える
法人が
決算日までに手続きなどを行なえば税金
を少なくする事がまだ間に合う節税対策をご紹介しています。
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今回は
決算賞与です。
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使用人への
賞与は、原則として支給日の属する事業年度に
損金算入することに
なりますが、次の要件をすべて満たしていれば、未払いであっても、期末に
損金とすることが認められます。
(1)
決算期末までに、その支給額が各人別に決定され、かつ、支給を受ける
すべての使用人にその額が通知されていること。
(2)
決算日の翌日から1ヶ月以内に、すべての使用人に通知した金額を支給
すること。
(3)
決算で未払計上(
損金経理)していること。
税務調査ではこの要件を満たしているかどうかが必ず問題になります。
使用人への通知については、客観的な証拠が必要ですので、期末日まで
に、
賞与を受ける使用人ごとに、支給額を記載した
賞与支払
通知書など
を交付し、周知徹底を図り、その控えとともに当該使用人の確
認印や
サインをもらうようにしておきましょう。
今回の注意点・・・
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
支給の注意点
1.
役員に対する
決算賞与等は
損金算入できません。
2.
使用人兼務役員に対する
決算賞与等は、使用人としての職務に対応する
部分について他の使用人と同じ基準で支給される場合には
損金算入できます。
3.手形による支払いは認められません。(
小切手による支払いは認められる。)
4.未払いの
決算賞与にかかる会社負担分の
社会保険料は未払計上できません。
決算賞与は業績が良かったから
従業員へ少し還元しよう~や、
従業員の
モチベーションアップ!という性質が強いものですから、節税のためや
モチベーションアップのためにとあまり高額な金額設定は資金繰りにも影響し、
従業員にもらえて当たり前~と言う感覚がつかないぐらいで、将来への投資と
なるように活かしたいものですね。
それではまた来週~
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
【東北震災支援窓口】 TEL 0120-633-017
【E-mail】
info@tax-sos.co.jp 【HP】
http://www.tax-sos.co.jp/
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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3.手形による支払いは認められません。(小切手による支払いは認められる。)
4.未払いの決算賞与にかかる会社負担分の社会保険料は未払計上できません。
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