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決算賞与

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      江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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           2011年9月21日   Vol.69   
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計大阪事務所4課で担当させていただきます。
宜しくお願いします。



今月はこれから決算日を迎える法人決算日までに手続きなどを行なえば税金
を少なくする事がまだ間に合う節税対策をご紹介しています。


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今回は決算賞与です。
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使用人への賞与は、原則として支給日の属する事業年度に損金算入することに
なりますが、次の要件をすべて満たしていれば、未払いであっても、期末に
損金とすることが認められます。

(1) 決算期末までに、その支給額が各人別に決定され、かつ、支給を受ける
   すべての使用人にその額が通知されていること。
   
(2) 決算日の翌日から1ヶ月以内に、すべての使用人に通知した金額を支給
   すること。

(3) 決算で未払計上(損金経理)していること。

   税務調査ではこの要件を満たしているかどうかが必ず問題になります。
    使用人への通知については、客観的な証拠が必要ですので、期末日まで
   に、賞与を受ける使用人ごとに、支給額を記載した賞与支払通知書など
    を交付し、周知徹底を図り、その控えとともに当該使用人の確認印
   サインをもらうようにしておきましょう。

 今回の注意点・・・


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           お┃知┃ら┃せ┃
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 支給の注意点
 
 1.役員に対する決算賞与等は損金算入できません。
 2.使用人兼務役員に対する決算賞与等は、使用人としての職務に対応する
  部分について他の使用人と同じ基準で支給される場合には損金算入できます。
 3.手形による支払いは認められません。(小切手による支払いは認められる。)
 4.未払いの決算賞与にかかる会社負担分の社会保険料は未払計上できません。


  決算賞与は業績が良かったから従業員へ少し還元しよう~や、従業員
 モチベーションアップ!という性質が強いものですから、節税のためや
 モチベーションアップのためにとあまり高額な金額設定は資金繰りにも影響し、
 従業員にもらえて当たり前~と言う感覚がつかないぐらいで、将来への投資と
 なるように活かしたいものですね。


 それではまた来週~ 

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
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(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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【東北震災支援窓口】 TEL 0120-633-017
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