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新設された税制優遇制度をご存じですか?

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              平成23年9月22日 第57号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。



9月は厚生年金保険料がアップする月です。
さらに社会保険算定結果が反映される月でもあります。



どんどん重くなる社会保険料の負担増。
これまでもお伝えしているように、
ちょっとした工夫で保険料を削減することも可能です。



日々コスト削減に取り組まれているかと思いますが、
意外と手つかずなのがこの領域・・・。



ほったらかしにしておくのはもったいないと思いますよ。



◆今回のテーマ◆
「新設された税制優遇制度をご存じですか?」



最近、新たな税制優遇制度(雇用促進税制)が設けられました。



雇用者増加数が中小企業の場合2人以上(大企業は5人以上)
雇用増加割合(前事業年度末日との比較になります)が10%以上
青色申告書を提出する事業主であること



などの条件を満たすと、
雇用増加数1人当たり20万円の税額控除」が受けられます。



助成金制度が改正され縮小される中、これは狙い目かと思います。



助成金制度の多くは
ハローワーク経由で人を採用すること」という条件が付いてきますが、
この制度はその必要がありません。



また、「○歳以上」「○歳以下」といった年齢要件も求められていませんし、
さらに、助成金との併給調整もありません!



注意すべきは、
「指定期限までに雇用促進計画をハローワークへ提出する必要がある」
という点です。



例えば平成23年4月1日~8月31日までの間に事業年度を開始する会社は
10月31日までに雇用促進計画を提出しなければなりません。



そうするとこんな疑問が生じてきます。



「うちは4月1日が事業開始年度だけど既に何名か採用しているよ!
その「雇用促進計画」とやらは提出していないけど、
これから提出しても既に採用した人はカウントしてくれないんじゃないの?」と。



ところがこの場合でもカウントしていいんです!!



ここまで会社にとって優しい制度はそうあるものではありません。
是非トライしておきたいところです。



※創業したばかりの会社は前年度との比較実績がないため、
 今年度に限ってはこの制度を利用することはできません。
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編集後記
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買い物帰りにコケて、顔面を道路に「ゴーン~!」とぶつけてしまいました。
多少の出血があったものの、痛みもさほどなく、大事には至らずホッと。
雨の日は滑るので晴れ専用で履いていた靴だったのに・・・。もうさよならです。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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