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除却損失等

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2011年9月28日   Vol.70  
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計大阪事務所4課で担当させて頂いています。
宜しくお願いします。


今月はこれから決算日を迎える法人決算日までに手続きなどを行なえば税金
を少なくする事がまだ間に合う節税対策をご紹介してます。


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今回は除却損失等です。
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今月の最終回では『費用をかけず』に出来る節税方法を紹介します。

例えば壊れた資産、使用できない資産会計処理についてみてみましょう。


 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、
 廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込
 価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものと
 する。

(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性が
   ないと認められる固定資産

(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を
   中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後
   の状況等からみて明らかなもの

 と、法人税法基本通達7-7-2(昭55年直法2-8「二十五」により追加)に
 あります。


 1.除却と有姿除却との違い

  除却とは、使用を廃止した固定資産について解撤・破砕・廃棄等をする
  ことです。
    
  有姿除却とは、使用を廃止した固定資産について、廃棄等は行っていない
  が事業用に使用する可能性がないと認められる固定資産除却処理する
  ことをいいます。


 2.有姿除却会計処理

  通常の除却の場合は帳簿価額を全額除却損として計上するのに対し、有姿
  除却は、除却時点でその資産の価値(廃材や鉄屑等)を見積り「貯蔵品」
  として資産に残しておく必要があります。

  なお、有姿除却の場合で、資産の現在価値が0円の場合には、全額を除却
  損として処理することになります。
   
  
 3.有姿除却ができる条件

  有姿除却は、例えば一時的に使用を停止している場合や、メンテナンス等
  をしていつでも同じ用途で使える状態にしている場合等、今後も再利用
  する可能性が残っている場合には使えません。
 
  有姿除却を行う場合には、その資産が今後、スクラップや廃棄を前提と
  して放置されることが条件となります。

  なお、除却損として計上できる時期についても、上記条件を満たした時
  となります。
  一時的な使用の停止等では、除却損を計上できませんので注意しましょう。   
   

 4. 有姿除却のメリット

  有姿除却をすることによって、一括で経費計上ができるというメリットが
  ある反面、有姿除却をするにあたっては、資産の再利用の可能性がない事
  を説明できる状態にしておく必要があります。

  その場合、有姿除却後、資産がどういった状況なのかが問題となります
  ので、すぐには使用できないような状態が証明できるように保存しておく
  必要があるでしょう。


 有姿除却は、税法で認められている制度ですが、後で再利用できる状態では
 ないかと誤解を受けるリスクもありますので、必要のない資産は売却や廃棄
 しておいたほうがいいですね。


 今回の注意事項・・・


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 注意事項

 有姿除却は、資産を保有したまま会計除却処理をするため、当然ではあり
 ますが、税務調査では厳しくチェックを受ける事が考えられます。
 そのため「今後再使用する可能性がない」事を証明する必要があります。

 有姿除却である事を証明する方法。

 1.使用出来なくなった事、今後も再使用しない事で有姿除却で処理をした
   理由がわかる稟議書取締役会議事録を残す。
 
 2.生産管理日報などで、どの機械で製品をどのくらい生産や加工していたか
   を管理して有姿除却した機械では製品の生産や加工をしていない事を明確
   にしておく。
 
 3.一時的な使用停止ではなく、第三者の点検を受けた結果その固定資産
   すぐには使用できない状態である事を証明してもらう。

 4.除却時点の資産価値の見積りを業者等に依頼し、その見積書を保存して
   おく。

  
 その他、何をいわれても、どう見ても使えないでしょう~と言うぐらいにして
 おければいいですね。
 
 ちなみに、固定資産の廃棄の場合は支出を伴わないことが多いため、経理処理が
 洩れてしまう場合が少なくありません。

 決算時等に固定資産台帳の棚卸しをして再度、固定資産の確認をすれば意外に
 除却損がでてくるかもしれませんね。



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