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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.44 2011.9.28 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
朝晩はめっきり涼しくなりましたね。
僕の周りには風邪をひかれている方もいらっしゃいますので
皆さんも気をつけてくださいね。
(僕は意外と大丈夫です・・・)
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「
健康診断は毎年実施しましょう!」です。
健康診断って、なぜ会社が実施するんでしょうか?
それは、会社が
従業員の健康状態を把握しておきなさいと
法律が言ってるからなんですね。
健康状態を把握しておけば、
未然に防げる事故や病気があるかもしれません。
その意味がわかっていないと、「
健康診断受けとけよ!」って言って
それっきりになってしまうことにもなりかねません・・・
会社指定の病院で受診してもらうのがベストですが、
個人的に受診されても必ず診断結果は提出してもらってくださいね。
たまに、「
個人情報だから提出しません」って方がいるんですが、
労働安全衛生法(
健康診断について定めている法律)が優先しますので、
必ず提出させてください。
ただし、法律で決まっている項目以外の項目は
強制できませんので注意してください。
自分のことは棚に上げますが、メタボには気をつけましょう。
疲れやすかったり、動きがにぶくなったり・・・悪循環です。
健康診断の結果でメタボの方には、
外周りの営業に異動するのもひとつかもしれません・・・
─────────────────────────────
参考
労働安全衛生法第66条(
健康診断)
事業者は、
労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による
健康診断を行なわなければならない。
(以下、略)
労働安全衛生規則第44条(
定期健康診断)
事業者は、
常時使用する労働者(第45条第1項に規定する
労働者を除く。)に対し、
1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による
健康診断を行わなければならない。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
(以下、略)
─────────────────────────────
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★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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社会保険労務士の川端です。
朝晩はめっきり涼しくなりましたね。
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皆さんも気をつけてくださいね。
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知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
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最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「健康診断は毎年実施しましょう!」です。
健康診断って、なぜ会社が実施するんでしょうか?
それは、会社が従業員の健康状態を把握しておきなさいと
法律が言ってるからなんですね。
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未然に防げる事故や病気があるかもしれません。
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労働安全衛生法(健康診断について定めている法律)が優先しますので、
必ず提出させてください。
ただし、法律で決まっている項目以外の項目は
強制できませんので注意してください。
自分のことは棚に上げますが、メタボには気をつけましょう。
疲れやすかったり、動きがにぶくなったり・・・悪循環です。
健康診断の結果でメタボの方には、
外周りの営業に異動するのもひとつかもしれません・・・
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参考
労働安全衛生法第66条(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない。
(以下、略)
労働安全衛生規則第44条(定期健康診断)
事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、
1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
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詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
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