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請負と委任 -印紙税の課否

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、

課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。

課税物件表に掲げられているものは、

契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、

作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている

課税文書に該当する場合にだけ課税されます。



請負契約委任契約

平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、

課税物件表から削除され、課税廃止になりました。

この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書が、

課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文書とされる

請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面があります。
 
もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを

指称するのかという点については、もっぱら、

民法等の私法上の概念に準拠して解釈されます。



民法における請負契約及び委任契約

請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、

仕事の内容に不備(瑕疵)があれば、当然に請負人は 補修義務及び賠償責任を負います。

一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、

受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって

委任事務を処理しなければなりませんが、仕事の結果に対する責任を負いません。



請負委任の区分の判断基準

以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみました。

この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か

委任」かを区分する場合の一つの判断基準になるとして、

次のような考え方が示されています。

請負
仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるもの。

委任
仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわらず報酬が支払われるもの。

例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、

データーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは

請負」に該当することになる、という判断です。



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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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