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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2011.11.11
通勤手当の非課税限度額の変更について vol.244
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こんにちは なかはしです。
急に秋らしくなってきた、というより
もう年末が近づいてきた感があります。
総務担当の皆さまは、
年末調整の書類の配布など
準備はできましたか?
今回は 平成24年1月1日以後の改正点の
(今回の年調には関係ありません。)
通勤手当の改正点について、解説します。
<
通勤手当の非課税限度額の変更について>
電車やバスを利用して合理的な運賃の場合の
非課税限度額は
10万円で、変更ありません。
自動車などの
通勤している人の
非課税となる限度額は、
片道の
通勤距離(
通勤経路に沿った距離で計測します)に
次のように決められています。
片道の
通勤距離 1か月あたりの限度額
2Km未満 (全額
非課税)
2Km以上10Km未満 4,100円
10Km以上15Km未満 6,500円
15Km以上25Km未満 11,300円
25Km以上35Km未満 16,100円
35Km以上45Km未満 20,900円
45Km以上 24,500円
ただし、片道の
通勤距離が15Km以上の人は
運賃相当(1か月の定期代)とみなして判定して
上限10万円まで
非課税となっています。
今回の改正で、但し書きの取り扱いがなくなり
自動車などでの
通勤の
非課税となる限度額は、
上記の表のみとなり、超える部分の支給額は
課税額となります。
(自動
車通勤および
自転車通勤の多い会社さまは、
通勤手当支給申請書および支給基準を見直すことをお薦めします。)
<年金関連の改正案>
1)
在職老齢年金の60~64歳の減額基準の緩和
60~64歳で
厚生年金の支給が減額される基準となる年金と
賃金の合計額を
月額換算で28万円超から、33万円超か46万円超のいずれかに緩和する内容です。
2)
厚生年金保険料を引き上げ(10月31日)
現在は月収60万5000円以上の人はいくら収入が高くても保険料は一律で
すが、この上限を
健康保険と同じ117万5000円以上にアップする予定
(等級の上限は、121万円)です。
現在上限にいる人は全体の6.2%、約213万人とのことです。
3)
国民年金追納を10年可能に
未納保険料を
追納できる期間を2年間から10年に延長する「年金確保支援法」が
3年間の時限立法として8月4日に成立しました。
施行日は未定です。
4)女性をめぐる年金
・
第3号被保険者制度の見直し
・
産休期間中の保険料負担免除
厚生年金に加入している女性の保険料について、負担が免除される期間を
現在の
育児休暇中に加え、産休中まで対象を広げる見直し案を示しました。
・
厚生年金などの
労働時間に関する加入要件を「週30時間以上」から
「週20時間以上」に緩和する案
・
国民年金の資格変更を忘れた専業主婦の年金問題
(年金関連の改正は、流動的ですが、目が離せません。
週20時間以上に緩和して、パートタイマーを加入する改正案は
以前にもあったのですが、経済界から反対が強く、実施できませんでした。)
当事務所は、
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
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社会保険労務士 中橋章好
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2011.11.11
通勤手当の非課税限度額の変更について vol.244
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こんにちは なかはしです。
急に秋らしくなってきた、というより
もう年末が近づいてきた感があります。
総務担当の皆さまは、年末調整の書類の配布など
準備はできましたか?
今回は 平成24年1月1日以後の改正点の
(今回の年調には関係ありません。)
通勤手当の改正点について、解説します。
<通勤手当の非課税限度額の変更について>
電車やバスを利用して合理的な運賃の場合の非課税限度額は
10万円で、変更ありません。
自動車などの通勤している人の非課税となる限度額は、
片道の通勤距離(通勤経路に沿った距離で計測します)に
次のように決められています。
片道の通勤距離 1か月あたりの限度額
2Km未満 (全額非課税)
2Km以上10Km未満 4,100円
10Km以上15Km未満 6,500円
15Km以上25Km未満 11,300円
25Km以上35Km未満 16,100円
35Km以上45Km未満 20,900円
45Km以上 24,500円
ただし、片道の通勤距離が15Km以上の人は
運賃相当(1か月の定期代)とみなして判定して
上限10万円まで非課税となっています。
今回の改正で、但し書きの取り扱いがなくなり
自動車などでの通勤の非課税となる限度額は、
上記の表のみとなり、超える部分の支給額は
課税額となります。
(自動車通勤および自転車通勤の多い会社さまは、
通勤手当支給申請書および支給基準を見直すことをお薦めします。)
<年金関連の改正案>
1)在職老齢年金の60~64歳の減額基準の緩和
60~64歳で厚生年金の支給が減額される基準となる年金と賃金の合計額を
月額換算で28万円超から、33万円超か46万円超のいずれかに緩和する内容です。
2)厚生年金保険料を引き上げ(10月31日)
現在は月収60万5000円以上の人はいくら収入が高くても保険料は一律で
すが、この上限を健康保険と同じ117万5000円以上にアップする予定
(等級の上限は、121万円)です。
現在上限にいる人は全体の6.2%、約213万人とのことです。
3)国民年金追納を10年可能に
未納保険料を追納できる期間を2年間から10年に延長する「年金確保支援法」が
3年間の時限立法として8月4日に成立しました。
施行日は未定です。
4)女性をめぐる年金
・第3号被保険者制度の見直し
・産休期間中の保険料負担免除
厚生年金に加入している女性の保険料について、負担が免除される期間を
現在の育児休暇中に加え、産休中まで対象を広げる見直し案を示しました。
・厚生年金などの労働時間に関する加入要件を「週30時間以上」から
「週20時間以上」に緩和する案
・国民年金の資格変更を忘れた専業主婦の年金問題
(年金関連の改正は、流動的ですが、目が離せません。
週20時間以上に緩和して、パートタイマーを加入する改正案は
以前にもあったのですが、経済界から反対が強く、実施できませんでした。)
当事務所は、中小事業主の味方です。
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