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従業員の安全と健康

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第788回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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小松潤一社会保険労務士事務所
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目次
■はじめに
従業員の安全と健康
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■はじめに

最近特に企業で従業員の安全と健康に配慮しなければならない
状態になってきました。

昔であれば300時間とか月間に働いてたとしても
特に何も言われなかったのに

現在では月に80時間を超える残業(月間250時間程度)が
しばらく続いてその人が過労で倒れたり
自殺したりすると

労働時間の長さから過労死と認定されて企業の責任が問われる
状態になっているのです。


250時間なんてあっという間に働いていますよね


今日はそんな話

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従業員の安全と健康

仮に従業員が過労死でなくなったとします。

過労死の認定基準は月に80時間を越える残業が続いているかどうかです。

よってだいたい月に250時間程度勤務があると過労死です。


250時間とは具体的にどんな状態か???

飲食店で言うと

朝10時に出社して
夜23時に閉店して家に帰ります。

途中に2時間ほど休憩を取った状態で

1日11時間労働です。

これが23日間続くと(この状態で完全週休2日制

250時間の労働時間を超えてくるのです。


もし従業員に倒れられたら完全週休2日制であっても
過労死と認定されて企業の責任が問われます。


通常の飲食店では
1週間に1度の休みで1日10時間程度働いているでしょう。

するとこれだけでも過労死が認定されてしまうのです。

要するに簡単に過労死として認定されてしまうのです。


そうなるとどうなるか?


労災として認められるので遺族の方には遺族年金が支給されます。

良かった!!良かった!!

で終わることは絶対にありえません。


遺族年金は生涯でおそらく5000万円とか支給されるのでしょうが

もしその方が亡くならなかったら3億円は稼ぎがあったはずだと
遺族の方が差額を請求してくるのです。


過去こまつは社労士として残念ながら業務中の事故でなくなってしまった
方を数名見てきました。

その数名の労災の手続き、遺族への手続きを担当しましたが

その全員が

もう一度言います

その全員が

会社に対して損害賠償請求をかけてきています。

最終的には示談となるのですが平均して1億円は
遺族にお支払いして解決しているようです。


さらに経営者は労働安全衛生法違反で書類送検され(逮捕され)


もう一度言いますが死亡事故または重大事故の場合は
遺族の方は確実に民事で会社に対して損害賠償を請求してきます。

だって確実にお金が取れるのですから


飲食店で長時間労働を行っている企業とかは実は
あっというまに廃業の危機にさらされているのです。

そうなんです。80時間以上残業をさせるのはまずいのです。

よって250時間に労働時間を抑える必要があるのです。


「300時間とか従業員を働かせなくては利益が確保できない
 飲食店なんて事業として意味があるのでしょうか??

 もっと儲かる仕事や業態に変更したほうがましでは・・・・」

飲食店を経営する方に言われたことがあります。


仮に従業員の過失から事故がおきたとしても
経営者が管理できない責任から事故がおきたとしても
経営者の責任は逃れられません。


参考までに会社の責任(会社からお金が取れた事例)

残業が続き毎日深夜まで遅く働かせて帰りに車で居眠り運転をして
交通事故にあい亡くなった


工場の製品を作る機械の安全ベルトを従業員が勝手にはずして
仕事をしていた際に従業員が怪我をした。(従業員が安全ベルトを
はずさなければ怪我は起きなかったのに)


従業員が営業所に一人だけしか配属せずに
その営業所に強盗が押し入った際に殺されてしまった

強盗が悪いのに企業の責任が取られた


などなど

会社からは
「そこまで企業は責任を負うのか・・・・・」
と声が聞こえてきそうですが


ですので労働時間が長い企業はやばいのです。


ぜひ長時間労働をしている企業は改善をお願いします。



先週にいたっては国会で

労働安全衛生法改正審議があり

「会社ではタバコを吸ってはいけない」
(すみません。ちょっと表現はおかしいのですがこんな感じ)

という法律が出来上がるかも知れない状態です。


タバコを吸わない人の安全と健康に配慮しろということです。

おしまい

よかったら感想をください
info@style-neo.jp


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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
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