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個人、法人で異なる減価償却

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.99

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こんにちは。



固定資産を税法で定められた法定耐用年数にわたり費用化する「減価償却」ですが、個人事業と法人とで、いくつか取扱が異なるのをご存知でしょうか。



まず、減価償却を行うに際しては、原則償却方法に係る届出を提出することとなっておりますが、もし届出を提出しなかった場合に強制適用となる償却方法が異なります。


-個人事業-
定額法」・・・・・償却額が毎年均等になるように費用配分する償却方法

法人
定率法」・・・・・減価償却費が毎年一定の割合で減る償却方法




また、減価償却を行うに際し、個人事業は該当年分に償却すべき金額を全額必要経費として償却しなければならないのですが(強制償却 所得税法第49条)、法人は経理上で計上した減価償却額が該当事業年度の償却可能限度額よりも少ない場合、その少ない金額のみ損金計上することが可能です(任意償却 法人税法第31条)。


これらの取扱いの違いは各法令等によって明らかにされておりますが、会社設立が容易となった今日において、この取扱の違いに合理性があるかどうかは疑問です。


償却方法に係る届出は原則事業を開始した年の確定申告期限までに提出することとなっておりますが、事業を開始したばかりでは、事業者がその手続き自体を知らないケースが多いです。

償却の取扱の違いも、専門家でなければなかなか知る機会もないと思います。



これらの取扱の違いに一定の明確な法的根拠があればいいのですが、、、、、例えば強制・任意の違いについては、法人の方が経理処理を重視する点や、企業会計原則との関係を理由とした諸説はありつつも、、、、、あまりにも専門的な内容で、納税者が納得できるような明確な根拠とは言いがたいと思います。


上場企業などは別としても、個人事業に近い会社も多々ある今日においては、小規模事業者についてはある程度取扱の統一が図られる方向に進むほうが、合理的ではないかと感じます。





災害に係るgoogleページ 
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