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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年12月14日 Vol.81
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こんにちは。
今回の担当は東京事務所の道家です。
よろしくお願いします。
今年も残すところ2週間あまりとなりました。
年内に残っていることはできるだけ片付けてしまって、
清々しい気持ちでお正月を迎えましょう。
━…━…━…━…━…━…━…━
まだ間に合う
所得税の節税
━…━…━…━…━…━…━…━
今回は年末までにできる
所得税の節税方法についてご紹介します。
1.
国民健康保険料、
国民年金保険料の先払い
国民健康保険料と
国民年金保険料はその月ごとに支払っている方が多い
のではないかと思います。
年内に今年度の分を全納してしまえば、その全額が今年度の
社会保険料
控除の対象となります。
ただし、来年の方が収入が高くなるという方は来年支払った方が
トータルで節税になる可能性もありますので注意が必要です。
2.未納
国民年金保険料の支払
今、
国民年金保険料の未納が問題になっています。
これを少しでも解消するために、未納の
国民年金保険料を10年までさか
のぼって支払うことができるようになる年金確保支援法が今年の8月に
成立しました。
しかしまだ施行されておりませんので、当面の間さかのぼって支払うことが
できる
国民年金保険料は2年までとなります。
もし過去に未納となっている
国民年金保険料がある方は、年内に支払うと
その支払った全額が今年度の
社会保険料控除の対象となります。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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~絶賛発売中~
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3.小規模企業共済の加入
加入の対象となるのは
従業員の数が一定数以下(業種によって定められて
います)の
法人の
役員の方や
個人事業主の方です。
この加入要件を満たす方の中には、すでに加入されているという方も
多いのではないかと思います。
しかし今年から
個人事業主の共同経営者に該当する方も加入できるように
なったことはご存じない方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
共同経営者に該当する要件は、個
人事業の経営において重要な意思決定を
している、または事業の経営に必要な資金を負担していること、そして
業務の執行に対する
報酬を受けていることです。
真っ先に考えられるのは専従者給与を支給している配偶者の方で、先の
要件を満たしていれば共同経営者として共済に加入できます。
共同経営者の掛け金は今までと同じく、月額1,000円から70,000円まで
500円単位で選択することができ、1年分の前払いが可能です。
年内に支払った額の全額、つまり最大84万円の
社会保険料控除が受けられます。
4.経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の加入
こちらも加入の対象となるのは
個人事業主の方となります。
掛け金は今年度の制度改正により月額5,000円から最高200,000円(改正前は
最高80,000円)まで5,000円単位で選択することができ、800万円になるまで
積み立てられます。
こちらも1年分の前払いが可能です。
最大で240万円を今年度の個
人事業にかかる必要
経費に算入することができます。
3と4の共済についてはいずれも中小機構のHPで詳細の確認ができますので
興味のある方は以下のURLからご覧になって下さい。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/
契約に際しまして必要書類の準備がありますので、お早めにご検討下さい。
今回4つの方法をご紹介しましたが、いずれの方法も保険料や掛け金の支払い
というキャッシュアウトを伴うものです。
特に共済の
契約は長期間に渡り支払いが発生しますし、解約時期によっては
元本割れとなるリスクもありますので、ご自身のお財布と相談して無理のない
範囲で加入して下さい。
それではあと少し、今年も無事に乗り切りましょう!!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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1.国民健康保険料、国民年金保険料の先払い
国民健康保険料と国民年金保険料はその月ごとに支払っている方が多い
のではないかと思います。
年内に今年度の分を全納してしまえば、その全額が今年度の社会保険料
控除の対象となります。
ただし、来年の方が収入が高くなるという方は来年支払った方が
トータルで節税になる可能性もありますので注意が必要です。
2.未納国民年金保険料の支払
今、国民年金保険料の未納が問題になっています。
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のぼって支払うことができるようになる年金確保支援法が今年の8月に
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多いのではないかと思います。
しかし今年から個人事業主の共同経営者に該当する方も加入できるように
なったことはご存じない方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
共同経営者に該当する要件は、個人事業の経営において重要な意思決定を
している、または事業の経営に必要な資金を負担していること、そして
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真っ先に考えられるのは専従者給与を支給している配偶者の方で、先の
要件を満たしていれば共同経営者として共済に加入できます。
共同経営者の掛け金は今までと同じく、月額1,000円から70,000円まで
500円単位で選択することができ、1年分の前払いが可能です。
年内に支払った額の全額、つまり最大84万円の社会保険料控除が受けられます。
4.経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の加入
こちらも加入の対象となるのは個人事業主の方となります。
掛け金は今年度の制度改正により月額5,000円から最高200,000円(改正前は
最高80,000円)まで5,000円単位で選択することができ、800万円になるまで
積み立てられます。
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最大で240万円を今年度の個人事業にかかる必要経費に算入することができます。
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