みなさん、こんにちは!
次々と降りかかる大災害に遭遇したときのさまざまな人のさまざまな顔は、改めて私たちに
「日本人」への思いを再認識させました。
中央の政治家やエライ役人たちのわざとらしく取り繕った顔と、現場の人たちの真摯な顔を
対比して見せられて、為政者と現場力との格差に改めて愕然とさせられました。
災害現場で、肉親を失って悲嘆にくれた顔、全財産を失って途方にくれた顔、そんな中でも
いたわり合う慈しみの顔、子供たちの笑い顔、そして立ち上がろうとする決意に溢れた顔、
こんな真実の顔をテレビで拝見するたびに、私は「日本人」であることに誇りさえ感じました。
私はこのような災害現場でのさまざまな人たちの顔を見るたびに、現在の家族の顔はもとより、
もう亡くなってから久しい母の元気なころの顔が頭に浮かびます。
そして「母」の顔が浮んでくるたびにいつも何か胸に込み上げてくるものがあります。
私の母が亡くなってからもう13年が経ちます。92歳で亡くなりました。
亡くなる5年位前から呆けて、直ぐには私が誰かさえ分らなくなりましたから、私の顔を見て
息子と分っていたのは、今からもう20年近く前のころとなります。
私は6人兄弟の下から2番目で、幼い頃は近所の子供たちの「がき大将」でしたが、
チャンバラごっこで遊び回ったあげく近くの「どぶ川」に嵌まって死にそうになったり、
算盤の選手だった中学時代には股関節炎を患って長い闘病生活を余儀なくされたりしました。
特に中学生の多感な頃、病院の担当医から“復帰するまで長い時間がかかること。学校は休学
しなければならないこと”を告げられたとき、ショックのあまり涙が溢れ出たことを思い出します。
そして、その涙が手の甲にこぼれたとき、一緒に聞いていた母が黙って手ぬぐいを渡してくれた
ときの顔が今でも鮮明に浮かんで来ます。そんな時代、実家は一家総出の家内工場を営んでいました。
零細工場で、
健康保険にも入っていなかったため、多額の手術代・入院費は自費で工面しなければ
なりませんでした。
一家総出での工場の売上げがそのまま私の治療費に消えたということを後で知りました。
母が家事を片付けたあと、割烹着のまま工場の仕事を夜遅くまでしていたころの顔が今でも
浮びます。
思えば、私は随分と父や母を心配させたり、悩ませたりしたようです。
40年前に先に逝った父にも、13年前に逝った母にも私は十分な恩返しをしないまま時を
過ごしてしまいました。
今年で母が他界してから13年が経ちます。私の顔も段々と皺が増え、髪の毛も薄
くなって私の頭の中にある「年とったけれど元気だった頃の母の顔」に似てきました。
「親孝行したいときには親はなし」
・・・・・よく言ったものです。
さて、
前回の「貸付金の
退職金からの控除」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「パート
従業員の
休憩時間」
───────────────────────────────
パート
従業員については個別の
契約書において、4時間や6時間など様々な
所定労働時間
が設定されますが、そのような
契約の場合において実際の
勤務時間が6時間を超えた際の
休憩時間の取り扱いはどのようにしたら良いのでしょうか?
休憩時間については、
労働基準法第34条第1項において「
労働時間が6時間を超える場合
においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の
休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない」とされています。
つまり、
労働時間が6時間以下の場合は
休憩を与えなくてもよく、
労働時間が6時間を
超え8時間以内であれば少なくとも45分、
労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間
の
休憩を与える必要があります。
これはパート
従業員やアルバイトであっても適用されるため、会社としては
労働時間の途中
に
休憩を必ず与える必要があります。
それではパート
従業員との
労働契約において
所定労働時間を6時間と設定した場合で、もしも
業務の都合で6時間を超えて勤務させることになった場合、どのように
休憩の時間を
与えればよいのでしょうか。
上記のとおり、
労働時間が6時間を超えると45分の
休憩を与えなければならないため、
あらかじめ
休憩をとっていなければ、6時間勤務した後に45分間
休憩をとり、その後勤務
してもらうことになります。
そのため、例えばあと30分だけ勤務してもらいたい場合、延長して働く時間よりも
休憩時間
の方が長くなり、このような状況であれば
休憩時間を取らずに30分勤務して仕事を終わらせたい
と思うこともあるでしょう。
しかし、上記のとおり
労働基準法に定めがあるため、実際の
勤務時間が6時間を超えた場合、
45分の
休憩時間を
労働時間の途中に与える必要があります。
そのため、
所定労働時間を6時間に設定しており、実態において6時間を超えて勤務させている
場合は、当初から
休憩時間を設定しておく方が
労働基準法に違反せず、また30分の勤務をする
ために45分
休憩をとるなど運用において困ることが少ないでしょう。
併せて、より柔軟に対応できるようにするために、
勤務時間が確実に6時間で終わる場合については、
業務の状況や本人の都合などによって
休憩時間を取らずに、6時間勤務することができる旨を
就業規則または
労働契約書に定めをしておくという方法も考えられます。
この場合、基本的な取扱いとしては45分の
休憩を与えることにしているため、
休憩を与えずに6時間
勤務とする場合については、もちろん本人の同意を得た上で行う必要がありますので、
この点にも注意が必要です。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
みなさん、こんにちは!
次々と降りかかる大災害に遭遇したときのさまざまな人のさまざまな顔は、改めて私たちに
「日本人」への思いを再認識させました。
中央の政治家やエライ役人たちのわざとらしく取り繕った顔と、現場の人たちの真摯な顔を
対比して見せられて、為政者と現場力との格差に改めて愕然とさせられました。
災害現場で、肉親を失って悲嘆にくれた顔、全財産を失って途方にくれた顔、そんな中でも
いたわり合う慈しみの顔、子供たちの笑い顔、そして立ち上がろうとする決意に溢れた顔、
こんな真実の顔をテレビで拝見するたびに、私は「日本人」であることに誇りさえ感じました。
私はこのような災害現場でのさまざまな人たちの顔を見るたびに、現在の家族の顔はもとより、
もう亡くなってから久しい母の元気なころの顔が頭に浮かびます。
そして「母」の顔が浮んでくるたびにいつも何か胸に込み上げてくるものがあります。
私の母が亡くなってからもう13年が経ちます。92歳で亡くなりました。
亡くなる5年位前から呆けて、直ぐには私が誰かさえ分らなくなりましたから、私の顔を見て
息子と分っていたのは、今からもう20年近く前のころとなります。
私は6人兄弟の下から2番目で、幼い頃は近所の子供たちの「がき大将」でしたが、
チャンバラごっこで遊び回ったあげく近くの「どぶ川」に嵌まって死にそうになったり、
算盤の選手だった中学時代には股関節炎を患って長い闘病生活を余儀なくされたりしました。
特に中学生の多感な頃、病院の担当医から“復帰するまで長い時間がかかること。学校は休学
しなければならないこと”を告げられたとき、ショックのあまり涙が溢れ出たことを思い出します。
そして、その涙が手の甲にこぼれたとき、一緒に聞いていた母が黙って手ぬぐいを渡してくれた
ときの顔が今でも鮮明に浮かんで来ます。そんな時代、実家は一家総出の家内工場を営んでいました。
零細工場で、健康保険にも入っていなかったため、多額の手術代・入院費は自費で工面しなければ
なりませんでした。
一家総出での工場の売上げがそのまま私の治療費に消えたということを後で知りました。
母が家事を片付けたあと、割烹着のまま工場の仕事を夜遅くまでしていたころの顔が今でも
浮びます。
思えば、私は随分と父や母を心配させたり、悩ませたりしたようです。
40年前に先に逝った父にも、13年前に逝った母にも私は十分な恩返しをしないまま時を
過ごしてしまいました。
今年で母が他界してから13年が経ちます。私の顔も段々と皺が増え、髪の毛も薄
くなって私の頭の中にある「年とったけれど元気だった頃の母の顔」に似てきました。
「親孝行したいときには親はなし」
・・・・・よく言ったものです。
さて、
前回の「貸付金の退職金からの控除」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「パート従業員の休憩時間」
───────────────────────────────
パート従業員については個別の契約書において、4時間や6時間など様々な所定労働時間
が設定されますが、そのような契約の場合において実際の勤務時間が6時間を超えた際の
休憩時間の取り扱いはどのようにしたら良いのでしょうか?
休憩時間については、労働基準法第34条第1項において「労働時間が6時間を超える場合
においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない」とされています。
つまり、労働時間が6時間以下の場合は休憩を与えなくてもよく、労働時間が6時間を
超え8時間以内であれば少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間
の休憩を与える必要があります。
これはパート従業員やアルバイトであっても適用されるため、会社としては労働時間の途中
に休憩を必ず与える必要があります。
それではパート従業員との労働契約において所定労働時間を6時間と設定した場合で、もしも
業務の都合で6時間を超えて勤務させることになった場合、どのように休憩の時間を
与えればよいのでしょうか。
上記のとおり、労働時間が6時間を超えると45分の休憩を与えなければならないため、
あらかじめ休憩をとっていなければ、6時間勤務した後に45分間休憩をとり、その後勤務
してもらうことになります。
そのため、例えばあと30分だけ勤務してもらいたい場合、延長して働く時間よりも休憩時間
の方が長くなり、このような状況であれば休憩時間を取らずに30分勤務して仕事を終わらせたい
と思うこともあるでしょう。
しかし、上記のとおり労働基準法に定めがあるため、実際の勤務時間が6時間を超えた場合、
45分の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。
そのため、所定労働時間を6時間に設定しており、実態において6時間を超えて勤務させている
場合は、当初から休憩時間を設定しておく方が労働基準法に違反せず、また30分の勤務をする
ために45分休憩をとるなど運用において困ることが少ないでしょう。
併せて、より柔軟に対応できるようにするために、勤務時間が確実に6時間で終わる場合については、
業務の状況や本人の都合などによって休憩時間を取らずに、6時間勤務することができる旨を
就業規則または労働契約書に定めをしておくという方法も考えられます。
この場合、基本的な取扱いとしては45分の休憩を与えることにしているため、休憩を与えずに6時間
勤務とする場合については、もちろん本人の同意を得た上で行う必要がありますので、
この点にも注意が必要です。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
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