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貸したお金を給与から引いてはだめ?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.51 2012.2.1  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「貸したお金を給与から引いてはだめ?」です。

「この間会社から貸したお金、今月の給与から引いとくわ。
分割で月2万円にしとくから。」

使用者が勝手に(一方的に)給与と貸付金を相殺してはいけません。

お金を返すために労働する(拘束)といったことを防ぐためです。

天引きするなら、労働者から「引いてください」と言ってきた場合、
あるいは「引いていいかな?」と聞いてOKをもらってください。
お金を貸すこと自体を禁止してはいませんので。
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参考 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権
賃金相殺してはならない。
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〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail t-kawabata@roumu-support.com
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
 ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
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