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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.51 2012.2.1 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「貸したお金を給与から引いてはだめ?」です。
「この間会社から貸したお金、今月の給与から引いとくわ。
分割で月2万円にしとくから。」
使用者が勝手に(一方的に)給与と貸付金を
相殺してはいけません。
お金を返すために労働する(拘束)といったことを防ぐためです。
天引きするなら、
労働者から「引いてください」と言ってきた場合、
あるいは「引いていいかな?」と聞いてOKをもらってください。
お金を貸すこと自体を禁止してはいませんので。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第17条(前借金
相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の
債権と
賃金を
相殺してはならない。
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
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分割で月2万円にしとくから。」
使用者が勝手に(一方的に)給与と貸付金を相殺してはいけません。
お金を返すために労働する(拘束)といったことを防ぐためです。
天引きするなら、労働者から「引いてください」と言ってきた場合、
あるいは「引いていいかな?」と聞いてOKをもらってください。
お金を貸すこと自体を禁止してはいませんので。
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参考 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と
賃金を相殺してはならない。
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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