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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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A.本来、パートタイマーは、
補助的業務に従事するものであり、
短時間労働者です。
部下より早く出勤し、遅く帰社するのでなければ、部下の監督という職務を果たしたとは言えませんから、やはり部下を持つ管理職は、正社員が担うべきでしょう。
加えて、パート労働法8条の『正社員との
差別的取扱い禁止』の議論も出てきますので、注意が必要です。
一般的に「パートタイマー」や「アルバイト」と呼ばれる
労働者の就労形態は様々です。
短時間労働者であっても、本来は正社員が行うべき基幹的業務に、もっぱら従事していることが増えています。
経営的に、それも仕方ない時代なのかもしませんが、本来的なパートタイマーは、『短時間労働で、主に
補助的な仕事、簡易な仕事を担当する』ものです。
本来的なパートタイマーであれば、管理職の職務であるべき『部下を管理し、部下より早く出勤、そして遅く帰社し、部下の監督するという職務』を果たせるとは、到底言い難いと言えますね。
また、パートタイマー法8条では、
雇用期間の定めの有無、職務内容や責任、
人事異動の有無などが正社員と同じパートタイマーについて、単に
労働時間が短いという理由で、
賃金の決定、教育訓練の実施、
福利厚生その他の待遇について、差別的取り扱いを禁止しています。
パートタイマーに、本来正社員が担当するような基幹的業務に就いていれば、正社員との区別がつかず、このような
差別的取扱いの議論もできてきますし、また万が一、
雇用関係を解消しようとする場面でも、『正社員としてどうか』としての議論になりかねません。
したがって、やはり管理職は、正社員が担当するべきと考えますね。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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脇淳一社労士事務所(
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A.本来、パートタイマーは、補助的業務に従事するものであり、短時間労働者です。
部下より早く出勤し、遅く帰社するのでなければ、部下の監督という職務を果たしたとは言えませんから、やはり部下を持つ管理職は、正社員が担うべきでしょう。
加えて、パート労働法8条の『正社員との差別的取扱い禁止』の議論も出てきますので、注意が必要です。
一般的に「パートタイマー」や「アルバイト」と呼ばれる労働者の就労形態は様々です。短時間労働者であっても、本来は正社員が行うべき基幹的業務に、もっぱら従事していることが増えています。
経営的に、それも仕方ない時代なのかもしませんが、本来的なパートタイマーは、『短時間労働で、主に補助的な仕事、簡易な仕事を担当する』ものです。
本来的なパートタイマーであれば、管理職の職務であるべき『部下を管理し、部下より早く出勤、そして遅く帰社し、部下の監督するという職務』を果たせるとは、到底言い難いと言えますね。
また、パートタイマー法8条では、雇用期間の定めの有無、職務内容や責任、人事異動の有無などが正社員と同じパートタイマーについて、単に労働時間が短いという理由で、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生その他の待遇について、差別的取り扱いを禁止しています。
パートタイマーに、本来正社員が担当するような基幹的業務に就いていれば、正社員との区別がつかず、このような差別的取扱いの議論もできてきますし、また万が一、雇用関係を解消しようとする場面でも、『正社員としてどうか』としての議論になりかねません。
したがって、やはり管理職は、正社員が担当するべきと考えますね。
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特定社会保険労務士 脇 淳一
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