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法人のがん保険にかかる
通達改正案 】
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法人のがん保険にかかる
通達改正案 ☆☆☆
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平成24年2月29日、
国税庁より
「
法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障
タイプ)』の保険料の取り扱いについて」
の意見公募手続きが開始されました。
これは、
法人のがん保険(終身保障タイプ)の支払保険料の取り
扱い(現状は
全額損金計上)について、新しい
通達改正案を発表し、
それに対する意見を募集する、ということで、前回の「逓増定期
保険」の改正前にも実施されました。
=============================================================
1.
法人がん保険の特徴
=============================================================
・会社の
役員または
従業員ががんで入院・死亡した場合、会社に
対して入院給付金や死亡保険金保険金が支払われる保険です。
・社長のみ、
役員のみ、または一部の
従業員のみで加入できます。
・加入手続きが簡素化しており、医師による
健康診断が不要です。
・税務上支払保険料の全額が
損金に計上できます。
・途中で解約した場合は、
解約返戻金が支払われますが、その
解約返戻率は当初から高く、20~30年後も高い水準が維持
されていきます。
(ただしこの返戻率は、商品内容や加入者の年齢などにより
異なります。)
=============================================================
2.改正のポイント
=============================================================
公募案から推測される改正のポイントは下記の2点です。
(1)
通達改正日前に
契約された
法人がん保険は、
通達改正後も
「
全額損金」とする。
(2)
通達改正日以後は1/2
損金計上とする。
従前からの
契約が
全額損金とする扱いは、前回の「逓増
定期保険」
の改正の時と同様です。
=============================================================
3.改正の時期
=============================================================
前回の「逓増
定期保険」の場合は、意見公募締切日の1ヶ月後に
改正されました。今回の意見公募締切日が、平成24年3月29日
のため、改正はその後になります。
この公募の詳細についてご興味のある方は
国税庁のHP(e-Gov)を
ご覧下さい。
CD=100410" target="_blank">http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJ
CD=100410
(本田)
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予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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これは、法人のがん保険(終身保障タイプ)の支払保険料の取り
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1.法人がん保険の特徴
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・社長のみ、役員のみ、または一部の従業員のみで加入できます。
・加入手続きが簡素化しており、医師による健康診断が不要です。
・税務上支払保険料の全額が損金に計上できます。
・途中で解約した場合は、解約返戻金が支払われますが、その
解約返戻率は当初から高く、20~30年後も高い水準が維持
されていきます。
(ただしこの返戻率は、商品内容や加入者の年齢などにより
異なります。)
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2.改正のポイント
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公募案から推測される改正のポイントは下記の2点です。
(1)通達改正日前に契約された法人がん保険は、通達改正後も
「全額損金」とする。
(2)通達改正日以後は1/2損金計上とする。
従前からの契約が全額損金とする扱いは、前回の「逓増定期保険」
の改正の時と同様です。
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3.改正の時期
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