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法人のがん保険にかかる通達改正案

■Vol.233(通算472)/2012-3-19号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 法人のがん保険にかかる通達改正案 】
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☆☆☆ 法人のがん保険にかかる通達改正案 ☆☆☆
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平成24年2月29日、国税庁より

法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障
タイプ)』の保険料の取り扱いについて」

の意見公募手続きが開始されました。

これは、法人のがん保険(終身保障タイプ)の支払保険料の取り
扱い(現状は全額損金計上)について、新しい通達改正案を発表し、
それに対する意見を募集する、ということで、前回の「逓増定期
保険」の改正前にも実施されました。

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1.法人がん保険の特徴
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・会社の役員または従業員ががんで入院・死亡した場合、会社に
 対して入院給付金や死亡保険金保険金が支払われる保険です。

・社長のみ、役員のみ、または一部の従業員のみで加入できます。

・加入手続きが簡素化しており、医師による健康診断が不要です。

・税務上支払保険料の全額が損金に計上できます。

・途中で解約した場合は、解約返戻金が支払われますが、その
 解約返戻率は当初から高く、20~30年後も高い水準が維持
 されていきます。
 (ただしこの返戻率は、商品内容や加入者の年齢などにより
  異なります。)


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2.改正のポイント
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公募案から推測される改正のポイントは下記の2点です。

(1)通達改正日前に契約された法人がん保険は、通達改正後も
  「全額損金」とする。

(2)通達改正日以後は1/2損金計上とする。

従前からの契約全額損金とする扱いは、前回の「逓増定期保険
の改正の時と同様です。


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3.改正の時期
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前回の「逓増定期保険」の場合は、意見公募締切日の1ヶ月後に
改正されました。今回の意見公募締切日が、平成24年3月29日
のため、改正はその後になります。

この公募の詳細についてご興味のある方は国税庁のHP(e-Gov)を
ご覧下さい。

CD=100410" target="_blank">http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100410


                         (本田)

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