-
カテゴリ
最終更新日
2012年03月30日 15:53
-
著作者
-
ポイント
<
労働者死傷病報告(休業4日未満)について>
手続概要:
労働者が
労働災害その他就業中又は
事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により4日未満の休業をしたときに行う報告です。
手続根拠:
労働安全衛生法第100条第1項、
労働安全衛生規則第97条第2項
手続対象者:
事業者
提出時期:一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日まで
提出先:所轄
労働基準監督署
労働者死傷病報告(休業4日未満)について
atc-154352
column:column_labor:column_compensation_insurance
2012-03-30
<労働者死傷病報告(休業4日未満)について>
手続概要:労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により4日未満の休業をしたときに行う報告です。
手続根拠:労働安全衛生法第100条第1項、 労働安全衛生規則第97条第2項
手続対象者:事業者
提出時期:一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日まで
提出先:所轄労働基準監督署