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給与計算の『勘所』7 住民税のレアケース 異動届について2

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
「 給与計算の『勘所』 」では、給与計算で直面する、
さまざまなイレギュラー事態への、対処方法をお伝えしていきます。
日々のお仕事のご参考にして頂ければ幸いです。

バックナンバーはこちらです。
http://www.soumunomori.com/profile/uid-55344/

 今回も前回に引き続き、住民税の異動届についてのレアケースをご紹介します。



☆☆☆☆☆ 引っ越しをして間もないうちに退社したBさんのケース ☆☆☆☆☆ 


長年、勤務しているBさんが、平成24年9月に、「前野市」から「今野市」へ引っ越しました。

総務部では、平成24年の年末調整を終え、平成25年1月に
Bさんの給与支払報告書を転居後の「今野市」に提出しました。

これにより、Bさんの住民税の支払い先は、
平成25年5月までは、転居前の「前野市」へ、
平成25年6月からは、転居後の「今野市」となります。

さて、Bさんが一身上の都合で、平成25年4月に退職しました。

 退職をすれば、住所地に「異動届」を出しますが、
この時に、現時点で住民税を支払っている
転居前の「前野市」だけに異動届を出して、
転居後の「今野市」に出し忘れることがあります。

転居後の「今野市」にも「異動届」を出しておかないと、
Bさんの退職後に、「今野市」から、住民税の納付書が届いてしまうのでご注意ください。



最後までお読み頂き、ありがとうございました。


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社会保険労務士 田中事務所  田中理文 
http://www.tanakajimusho.biz/ 
【給与計算のアウトソーシングもお受けしています!】
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