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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.57 2012.5.23 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「給与の支払い方(原則)」です。
給与は、働いた対価として確実に
労働者の手に渡るように、
その支払い方について5つの原則があります。
1.通貨で
2.直接
労働者に
3.全額を
4.毎月1回以上
5.一定期日に・・・支払うというものです。
それぞれ「ざっくり」見ていきます。
「1.通貨で」⇒
現金で支払わないといけない。
「2.直接
労働者に」⇒本人へ直接支払わないといけない。
代理人への支払はダメ。
「3.全額を」⇒全額を支払わないといけない。勝手に給与から差し引きしてはダメ。
「4.毎月1回以上」⇒毎月1回以上の支払日がないといけない。(日払い、週払いでもOK)
「5.一定期日に」⇒支払の日を決めておかないといけない。
(支払日が
休日のときには、支払を繰り上げても繰り下げても、この原則には違反しません。)
これら5つの原則には特例がありますので、次回お伝えします。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第24条(
賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接
労働者に、その全額を支払わなければ
ならない。ただし、法令若しくは
労働協約に別段の定めがある
場合又は厚生労働省令で定める
賃金について確実な支払の方法
で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外
のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該
事業場の
労働者の過半数で組織する
労働組合があるときはその
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がないときは労
働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合にお
いては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。
2
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければ
ならない。ただし、臨時に支払われる
賃金、
賞与その他これに
準ずるもので厚生労働省令で定める
賃金については、この限り
でない。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
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E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
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<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
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分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「給与の支払い方(原則)」です。
給与は、働いた対価として確実に労働者の手に渡るように、
その支払い方について5つの原則があります。
1.通貨で
2.直接労働者に
3.全額を
4.毎月1回以上
5.一定期日に・・・支払うというものです。
それぞれ「ざっくり」見ていきます。
「1.通貨で」⇒現金で支払わないといけない。
「2.直接労働者に」⇒本人へ直接支払わないといけない。代理人への支払はダメ。
「3.全額を」⇒全額を支払わないといけない。勝手に給与から差し引きしてはダメ。
「4.毎月1回以上」⇒毎月1回以上の支払日がないといけない。(日払い、週払いでもOK)
「5.一定期日に」⇒支払の日を決めておかないといけない。
(支払日が休日のときには、支払を繰り上げても繰り下げても、この原則には違反しません。)
これら5つの原則には特例がありますので、次回お伝えします。
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参考 労働基準法第24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければ
ならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある
場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法
で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外
のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労
働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合にお
いては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければ
ならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに
準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限り
でない。
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