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給与の支払い方(原則)

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.57 2012.5.23  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「給与の支払い方(原則)」です。

給与は、働いた対価として確実に労働者の手に渡るように、
その支払い方について5つの原則があります。

1.通貨で
2.直接労働者
3.全額を
4.毎月1回以上
5.一定期日に・・・支払うというものです。

それぞれ「ざっくり」見ていきます。

「1.通貨で」⇒現金で支払わないといけない。
「2.直接労働者に」⇒本人へ直接支払わないといけない。代理人への支払はダメ。
「3.全額を」⇒全額を支払わないといけない。勝手に給与から差し引きしてはダメ。
「4.毎月1回以上」⇒毎月1回以上の支払日がないといけない。(日払い、週払いでもOK)
「5.一定期日に」⇒支払の日を決めておかないといけない。
(支払日が休日のときには、支払を繰り上げても繰り下げても、この原則には違反しません。)

これら5つの原則には特例がありますので、次回お伝えします。
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参考 労働基準法第24条(賃金の支払)
  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければ
 ならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある
 場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法
 で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外
 のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該
 事業場労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその
 労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労
 働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合にお
 いては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければ
 ならない。ただし、臨時に支払われる賃金賞与その他これに
 準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限り
 でない。
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
 ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
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