○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.353>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年5月30日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
6月13日(水)に「
メンタルヘルスと
就業規則」のセミナーを開催します。
メンタルヘルスの問題は
就業規則と深くかかわっています。
事業主様からご相談を受けてから「わからない」では困ります。
一倉講師の企業での膨大な経験を生かし、実例にそってわかりやすく
進めていきます。
社労士受験生の方、
社労士開業準備中の方、実務を行っている方、様々な
方のご参加をお待ちしております。
※参加者には「会社に帰って今すぐ検討できる
就業規則メンタルヘルス編」を進呈!
さあ、今日もやって行きましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼
【
メンタルヘルスと
就業規則セミナー開催のお知らせ】
以下の日程で、「
メンタルヘルスと
就業規則」セミナーを開催します。
うつ病社員の対策にお困りの
人事・
労務ご担当者様、
メンタルヘルスを
営業ツールとしてお考えの
社労士の方の
ご参加をお待ちしております。
当日、「メンタルヘル不調者に対する規定」のマニュアルを進呈します。
会社に帰って即検討できるマニュアルです。
■日時:6月13日(水)13時~16時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■講師:一倉美津子
★上記セミナーのお問合せ・お申込み
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
【
社労士V☆
社労士受験暗記カード発売のお知らせ】
株式会社日本法令の
社労士受験最強アプリに暗記カードが登場!
このアプリケーションに収録されている暗記カード及び過去問は、
当塾の「まとめ講座テキスト」を使用していますので、
社労士試験
直前期の重要事項の確認・暗記に効果があり、さらなる得点力アップ
が期待できます。
選択式対策、得点力アップにぜひご活用ください!
詳細・お問合せは
⇒
http://www.horei.co.jp/app/sva/
※当塾での販売は行っておりません。
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
国民年金法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A
繰上げ支給の受給権は、
繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日
の属する月の翌月から支給される。
B
繰上げ支給を受けると、
国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程
度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る
請求ができなくなる。
C
障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に
厚生年金保険
法の
障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一
の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害
の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に
障害基礎年金の支給
を請求することができる。
解答
A × 「請求のあった日の翌日」は、「請求のあった日」であるので誤りです。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=244
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]法改正情報:
労働安全衛生法
─────────────────────────────────────
前回の続きで、今回は特定危険有害物質等の通知努力義務の内容です。
通常の講義で習った表示対象物質から通知対象物質が追加になった経緯を思い出
してください。
表示対象物質では表示義務の対象物質は、約100種類しかありませんでした。しか
し和歌山のカレー事件以後化学物質を使った悪質な模倣事件が多発したため、100
数種類の規制では対応しきれなくなり規制対象の化学物質の種類を600種類以上に
増やしたのが通知対象物質の規定でしたね。
今回の改正は世の中に危険有害だと言われる4万もの化学物質中表示対象物質に該
当しない有害な物質を対象に
事業者に譲渡・提供する相手方に文書の交付等を行う
よう努力義務を規定したものです。
では条文の内容です。
(1)特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(
労働安全衛生法第57条の2
に規定する通知対象物を除く。)をいう。)を譲渡し、又は提供する者は、文
書の交付又は相手方の
事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に
関する次に掲げる事項(第24条の14第2項に規定する者にあっては、同条第
1項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方の
事業者に通
知するよう努めなければならない。
1 名称
2 成分及びその含有量
3 物理的及び化学的性質
4 人体に及ぼす作用
5 貯蔵又は取扱い上の注意
6 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
7 通知を行う者の氏名(
法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
8 危険性又は有害性の要約
9 安定性及び反応性
10 適用される法令
11 その他参考となる事項
(2)特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、(1)の規定により通知
した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の
事業者
が承諾した方法により変更後の当該事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した
相手方の
事業者に通知するよう努めなければならない。
安衛法は改正されたときに早い段階で出題されるケースがよく見られますから条文は
何度も見ておいてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日あるセミナーに参加してきました。
セミナーに参加して思うことはそれなりのお値段のセミナーは
参加される方達の意識が非常に高く、セミナーの内容だけでなく
参加された方達から得るものが非常に多いなということです。
受講される方達は、それぞれ目的をもって参加されているのでグループ討議では
貴重な意見が飛び交います。
そこで発せられる何気ない言葉にとても重みを感じ、また自分には想像もつかない
視点で述べられる考え方に新たな気づきを与えられます。
今回のセミナーに参加して自分はまだまだ甘いと痛感させられました。
学べるってありがたいですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社会保険労務士事務所
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メンタルヘルスの問題は就業規則と深くかかわっています。
事業主様からご相談を受けてから「わからない」では困ります。
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進めていきます。
社労士受験生の方、社労士開業準備中の方、実務を行っている方、様々な
方のご参加をお待ちしております。
※参加者には「会社に帰って今すぐ検討できる就業規則メンタルヘルス編」を進呈!
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以下の日程で、「メンタルヘルスと就業規則」セミナーを開催します。
うつ病社員の対策にお困りの人事・労務ご担当者様、メンタルヘルスを
営業ツールとしてお考えの社労士の方の
ご参加をお待ちしております。
当日、「メンタルヘル不調者に対する規定」のマニュアルを進呈します。
会社に帰って即検討できるマニュアルです。
■日時:6月13日(水)13時~16時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■講師:一倉美津子
★上記セミナーのお問合せ・お申込み
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当塾の「まとめ講座テキスト」を使用していますので、社労士試験
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が期待できます。
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株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
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【日建学院の個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
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東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(国民年金法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日
の属する月の翌月から支給される。
B 繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程
度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る
請求ができなくなる。
C 障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金保険
法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一
の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害
の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給
を請求することができる。
解答
A × 「請求のあった日の翌日」は、「請求のあった日」であるので誤りです。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=244
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▼[3]法改正情報:労働安全衛生法
─────────────────────────────────────
前回の続きで、今回は特定危険有害物質等の通知努力義務の内容です。
通常の講義で習った表示対象物質から通知対象物質が追加になった経緯を思い出
してください。
表示対象物質では表示義務の対象物質は、約100種類しかありませんでした。しか
し和歌山のカレー事件以後化学物質を使った悪質な模倣事件が多発したため、100
数種類の規制では対応しきれなくなり規制対象の化学物質の種類を600種類以上に
増やしたのが通知対象物質の規定でしたね。
今回の改正は世の中に危険有害だと言われる4万もの化学物質中表示対象物質に該
当しない有害な物質を対象に事業者に譲渡・提供する相手方に文書の交付等を行う
よう努力義務を規定したものです。
では条文の内容です。
(1)特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(労働安全衛生法第57条の2
に規定する通知対象物を除く。)をいう。)を譲渡し、又は提供する者は、文
書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に
関する次に掲げる事項(第24条の14第2項に規定する者にあっては、同条第
1項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通
知するよう努めなければならない。
1 名称
2 成分及びその含有量
3 物理的及び化学的性質
4 人体に及ぼす作用
5 貯蔵又は取扱い上の注意
6 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
7 通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
8 危険性又は有害性の要約
9 安定性及び反応性
10 適用される法令
11 その他参考となる事項
(2)特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、(1)の規定により通知
した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者
が承諾した方法により変更後の当該事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
安衛法は改正されたときに早い段階で出題されるケースがよく見られますから条文は
何度も見ておいてください。
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日あるセミナーに参加してきました。
セミナーに参加して思うことはそれなりのお値段のセミナーは
参加される方達の意識が非常に高く、セミナーの内容だけでなく
参加された方達から得るものが非常に多いなということです。
受講される方達は、それぞれ目的をもって参加されているのでグループ討議では
貴重な意見が飛び交います。
そこで発せられる何気ない言葉にとても重みを感じ、また自分には想像もつかない
視点で述べられる考え方に新たな気づきを与えられます。
今回のセミナーに参加して自分はまだまだ甘いと痛感させられました。
学べるってありがたいですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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