○●○●<Coach.75>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年12月12日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
12月10日(日)に東京校で法改正セミナーを実施いたしました。
たくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。
参加者の方の中には合格者された方もご参加いただき、
何だか同窓会的な雰囲気にもなりました。
今年も盛りだくさんの法改正がございます。(受験生泣かせですね)
法改正は試験のポイントでもあります。
しっかりとおさえて行きましょう。
法改正の講義は来年の5月にも行う予定です。
今回、ご都合が悪くご参加できなった方。来年の法改正講義をお待ち
しております。
さあ、今日もやっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
▲▽宣伝△▼
東京校・名古屋校・大阪校 「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
1月7日 東京校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラム:HPでご覧ください(
http://www.lscoach.co.jp/)
無料体験講座・受講相談も受け付けております。
すべての講座等のお問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info.@lscoach.co.jp
[1] ☆
労働保険徴収法5択問題!
[2] ☆
労働保険徴収法5択問題!≪解答編≫
[3] 今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士になりたい!
受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
[5] 編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] ☆
労働保険徴収法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
労働保険徴収法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 一般保険料の
算定の基礎となる
賃金総額とは、事業主がその事業
に使用するすべての
労働者に支払う
賃金の総額をいうが、通貨以
外のもので支われる
賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び
臨時に支払われる
賃金は除外される。
B 常時5人未満の
労働者を
雇用する民間の個人経営の漁業の事業で
あって、河川、湖沼、特定水面で操業している漁船によるものに
ついては、総トン数にかかわらず、
労災保険の
暫定任意適用事業
となる。
C 事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省
令が定める期間を超えるものは、継続事業である。
D 一括される
有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始
したときは、その開始の日から10日以内に、
一括有期事業開始届
を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
E 建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の
請負によって行われる
場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業
とみなし、元
請負人のみが当該事業の事業主となる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A × 「通貨以外のもので支払われる
賃金で厚生労働省令で定める
もの及び臨時に支払われる
賃金」は、ともに一般保険料の
算定の
基礎となる
賃金総額に含まれる。
(徴収法第2条第2項、第11条第1項)
なお、
賃金総額から除かれるのは、「通貨以外のものであって、
厚生労働省令で定める範囲外」のものである。
B ○
(労災法第3条第1項、昭和44年附則代12条、整備令第17条、
昭和50.4.1労告35号)。
常時5人未満の
労働者を使用する民間の個人経営の水産業の事
業であって、イ.総トン数5トン未満の漁船によるもの、又は
ロ.災害発生のおそれが少ない河川、湖沼、特定水面において主
として操業するものは、
労災保険の
暫定任意適用事業となる。
C × 設問に係る規定はない。事業の期間が予定される事業を有
期事業といい、
有期事業以外の事業を継続事業というが、有期
事業に設問のような期間の制限はない。
(徴収法第7条第2号、第9条かっこ書)
D × 「その開始の日から10日以内」ではなく「その開始の日の属
する月の翌月10日まで」である。
(徴収法第7条、則第6条第3項)
E ×「立木の伐採の事業」は、
請負事業の一括の対象とはならな
い。
(徴収法第8条第1項、徴収則第7条)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?itemid=1416&catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士になりたい!
受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさまこんにちは!ちびともです♪
12月の声を聴くと同時に陽射しの穏やかさも増し、
手袋やマフラーの暖かさに心も温まる季節となりました。
夜毎の勉強タイムに、温かいコーヒーと膝掛けが欠かせない
今日このごろです。
☆☆あっという間
早いもので第39回
社労士試験まで残すところあと8ヶ月半です。
年内はボチボチやれば大丈夫なんて思うこともありましたが、
その2006年もあと20日で終わってしまいますね。
通学講義も
健康保険法が終わり、後は一般常識を残すのみ
となりました。
一般常識以外は一通りの勉強が終わりましたので、
今日は名古屋校での勉強方法をご紹介したいと思います。
◇◇勉強会◇◇
私の通うLSコーチの名古屋校では、受講生仲間で「勉強会」
をしています。
ただ、会場が手配できた時だけに限りますが。
まず、講義終了後に事前に配布された宿題を持って参加希望者が
集まります。
宿題は記述式と一問一答式で構成されていますが、
勉強会は一問一答式の答え合わせをしながら進めていきます。
その答え合わせをしていく中で他の法律ではどうだったかとか、
問題文の中に出てきた事柄の要件をすべて言うだとか、
とにかくとことん派生させて印象付けていこうという勉強方法です。
例えば
国民年金の
障害基礎年金の支給要件についての設問があった
とき、
じゃあこれが遺族だったら、
厚生年金だったらどうなのか?
支給要件を正しくすべて言えるかどうかをみんなで確認しあいます。
これって結構キツイです。
問題を読んでさらっと解けても要件を言えなかったりだとか、
その法律では要件バッチリでも他の法律だとボロボロだとか。
同じ法律でもこの部分ってどうなの?とか聞かれると、
うーん・・・って頭を抱えてしまうこともあります。
ですが、その時答えられなかったことが悔しかったり、
他の人がみんな知っていて自分だけが答えられなかったりすると、
悔しい思いをすればするほど、後で同じ事例にぶつかった時に
結構簡単に思い出せるようになるものなのですよ。
それに自分とは違う視点での見方をしている人がいたりすると、
さらに印象が強いので思い出しやすくなるような感じがあります。
そしてこの勉強会に時間を割いてお付き合いしてくださってる
村中先生の
「繰り返しやれば絶対できるようになるから!」
の一言を信じて、
へこみそうになりながらも何とかガンバってます。
△▽楽しく学ぶ
勉強って確かにツライと思うことも多いですが、
楽しんでやるのも一つの方法だと。
この勉強会のおかげで、私も前より楽しく勉強できてると思います。
この「楽しい」を
モチベーション維持につなげながら、
新しい年を大きな抱負と期待を胸に、笑顔で迎えたいと思います。
──────────────────────────────────
▼ [5]編集後記
──────────────────────────────────
最近新幹線に乗ることが多いのですが、新幹線の中は異様に
暑く感じられます。
もともと暑がりなので私だけかなと思いきや周りの方達も
暑い暑いと仰っています。
温度設定って誰を基準にするのでしょうか。いつも不思議です。
電車を出るといつも温度差に驚きます。
こんなことで風邪をひきたくないですね。
体調管理も受験勉強の一つ。
でも風邪をひいたらゆっくり休みましょうね。
まだ焦る必要はありませんから。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○●○●<Coach.75>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年12月12日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
12月10日(日)に東京校で法改正セミナーを実施いたしました。
たくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。
参加者の方の中には合格者された方もご参加いただき、
何だか同窓会的な雰囲気にもなりました。
今年も盛りだくさんの法改正がございます。(受験生泣かせですね)
法改正は試験のポイントでもあります。
しっかりとおさえて行きましょう。
法改正の講義は来年の5月にも行う予定です。
今回、ご都合が悪くご参加できなった方。来年の法改正講義をお待ち
しております。
さあ、今日もやっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
▲▽宣伝△▼
東京校・名古屋校・大阪校 「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
1月7日 東京校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラム:HPでご覧ください(
http://www.lscoach.co.jp/)
無料体験講座・受講相談も受け付けております。
すべての講座等のお問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info.@lscoach.co.jp
[1] ☆ 労働保険徴収法5択問題!
[2] ☆ 労働保険徴収法5択問題!≪解答編≫
[3] 今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4] 社労士になりたい!
受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
[5] 編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] ☆ 労働保険徴収法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 労働保険徴収法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業
に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以
外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び
臨時に支払われる賃金は除外される。
B 常時5人未満の労働者を雇用する民間の個人経営の漁業の事業で
あって、河川、湖沼、特定水面で操業している漁船によるものに
ついては、総トン数にかかわらず、労災保険の暫定任意適用事業
となる。
C 事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省
令が定める期間を超えるものは、継続事業である。
D 一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始
したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届
を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
E 建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる
場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業
とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主となる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A × 「通貨以外のもので支払われる賃金で厚生労働省令で定める
もの及び臨時に支払われる賃金」は、ともに一般保険料の算定の
基礎となる賃金総額に含まれる。
(徴収法第2条第2項、第11条第1項)
なお、賃金総額から除かれるのは、「通貨以外のものであって、
厚生労働省令で定める範囲外」のものである。
B ○
(労災法第3条第1項、昭和44年附則代12条、整備令第17条、
昭和50.4.1労告35号)。
常時5人未満の労働者を使用する民間の個人経営の水産業の事
業であって、イ.総トン数5トン未満の漁船によるもの、又は
ロ.災害発生のおそれが少ない河川、湖沼、特定水面において主
として操業するものは、労災保険の暫定任意適用事業となる。
C × 設問に係る規定はない。事業の期間が予定される事業を有
期事業といい、有期事業以外の事業を継続事業というが、有期
事業に設問のような期間の制限はない。
(徴収法第7条第2号、第9条かっこ書)
D × 「その開始の日から10日以内」ではなく「その開始の日の属
する月の翌月10日まで」である。
(徴収法第7条、則第6条第3項)
E ×「立木の伐採の事業」は、請負事業の一括の対象とはならな
い。
(徴収法第8条第1項、徴収則第7条)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?itemid=1416&catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士になりたい!
受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさまこんにちは!ちびともです♪
12月の声を聴くと同時に陽射しの穏やかさも増し、
手袋やマフラーの暖かさに心も温まる季節となりました。
夜毎の勉強タイムに、温かいコーヒーと膝掛けが欠かせない
今日このごろです。
☆☆あっという間
早いもので第39回社労士試験まで残すところあと8ヶ月半です。
年内はボチボチやれば大丈夫なんて思うこともありましたが、
その2006年もあと20日で終わってしまいますね。
通学講義も健康保険法が終わり、後は一般常識を残すのみ
となりました。
一般常識以外は一通りの勉強が終わりましたので、
今日は名古屋校での勉強方法をご紹介したいと思います。
◇◇勉強会◇◇
私の通うLSコーチの名古屋校では、受講生仲間で「勉強会」
をしています。
ただ、会場が手配できた時だけに限りますが。
まず、講義終了後に事前に配布された宿題を持って参加希望者が
集まります。
宿題は記述式と一問一答式で構成されていますが、
勉強会は一問一答式の答え合わせをしながら進めていきます。
その答え合わせをしていく中で他の法律ではどうだったかとか、
問題文の中に出てきた事柄の要件をすべて言うだとか、
とにかくとことん派生させて印象付けていこうという勉強方法です。
例えば国民年金の障害基礎年金の支給要件についての設問があった
とき、
じゃあこれが遺族だったら、厚生年金だったらどうなのか?
支給要件を正しくすべて言えるかどうかをみんなで確認しあいます。
これって結構キツイです。
問題を読んでさらっと解けても要件を言えなかったりだとか、
その法律では要件バッチリでも他の法律だとボロボロだとか。
同じ法律でもこの部分ってどうなの?とか聞かれると、
うーん・・・って頭を抱えてしまうこともあります。
ですが、その時答えられなかったことが悔しかったり、
他の人がみんな知っていて自分だけが答えられなかったりすると、
悔しい思いをすればするほど、後で同じ事例にぶつかった時に
結構簡単に思い出せるようになるものなのですよ。
それに自分とは違う視点での見方をしている人がいたりすると、
さらに印象が強いので思い出しやすくなるような感じがあります。
そしてこの勉強会に時間を割いてお付き合いしてくださってる
村中先生の
「繰り返しやれば絶対できるようになるから!」
の一言を信じて、
へこみそうになりながらも何とかガンバってます。
△▽楽しく学ぶ
勉強って確かにツライと思うことも多いですが、
楽しんでやるのも一つの方法だと。
この勉強会のおかげで、私も前より楽しく勉強できてると思います。
この「楽しい」をモチベーション維持につなげながら、
新しい年を大きな抱負と期待を胸に、笑顔で迎えたいと思います。
──────────────────────────────────
▼ [5]編集後記
──────────────────────────────────
最近新幹線に乗ることが多いのですが、新幹線の中は異様に
暑く感じられます。
もともと暑がりなので私だけかなと思いきや周りの方達も
暑い暑いと仰っています。
温度設定って誰を基準にするのでしょうか。いつも不思議です。
電車を出るといつも温度差に驚きます。
こんなことで風邪をひきたくないですね。
体調管理も受験勉強の一つ。
でも風邪をひいたらゆっくり休みましょうね。
まだ焦る必要はありませんから。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━