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雇用調整助成金の引き下げについて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2012.7.12
  雇用調整助成金の引き下げについて   vol.255 
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 なかはしです。
 暑中お見舞い申し上げます。
 今年は、節電の夏ですね。
 地下鉄のホームのエアコンも間引き運転で
 動いているエアコンを見つけると、幸せを感じます。
 
 <雇用調整助成金の引き下げについて>
 企業経営が悪化した際に従業員解雇せず、
 一時的に休業させた場合、国が会社の支払う
 休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について
 厚生労働省は、見直し案をまとめました。
 中小企業向けに拡充した中小企業緊急雇用安定助成金
 創設し、支給要件の緩和を行ってきましたが、
 その後の雇用情勢の改善や本年6月に実施された
 実施された提言型政策仕分けの指摘を受けて
 見直しを行うとのこと。

<改正の内容>
1)1年間の支給限度額
 300日→ 100日 へ 改正
 平成24年10月1日実施

2)3年間の支給限度額
 300日→ 150日 へ 改正
 平成25年10月1日実施

3)経過措置
対象期間の開始が上記のそれぞれの改正の
実施日前である場合における休業などに係る
雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金
支給については、従前の例によります。

雇用調整助成金は、ピークの平成21年7月から8月には
月約250万人に支給決定されたが、今年5月には約40万人に
減っているとのこと。岩手、宮城、福島の被災3県については
見直し時期を半年遅らせる予定とのこと。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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           オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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