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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No456
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと36日となりました。
もうしばらくすると、受験票が届きますね。
試験センターのホームページでは、
8月上旬に受験票を郵送するとしていますが、
少し早く送付されることもあります。
で、受験票が届いたら、
大切なものだからって、すぐにしまいこんでしまわないでくださいね。
注意事項などいろいろと記載があります。
まずは、それらをちゃんと読みましょう。
受験票に記載されていることを知らないでいると、
試験の際、してはいけないことを知らずにしてしまい、
注意されるなんてこと、あり得ます!
それと、
試験会場、希望地になっているかどうかの確認、
これも、忘れないように。
希望地とは違っていたのに、気が付かないでいたりして、
試験当日、大慌てなんてことにならないように。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
確定給付企業年金法では、
規約型
企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する
費用に
充てるため、規約で定めるところにより、( A )、掛金を拠出しな
ければならず、事業主等は、少なくとも( B )ごとに第57条に定める
基準に従って掛金の額を再計算しなければならない
としている。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「
社会保険に関する一般常識」問7─D・Eで
出題された文章です。
【 答え 】
A 年1回以上、定期的に
※択一式では、「年2回以上」とあり、誤りでした。
B 5年
※択一式では、「6年」とあり、誤りでした。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
メンタルヘルス対策及び
過重労働による健康障害
防止対策」に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P336)。
☆☆======================================================☆☆
メンタルヘルス対策については、
労働安全衛生法令において、長時間
労働者
に対する医師による面接指導の際に
メンタルヘルス面の確認を行うことや、
衛生委員会において
メンタルヘルス対策の樹立に関して調査審議すること
などが義務づけられている。
また、
労働安全衛生法に基づく「
労働者の心の健康の保持増進のための指針」
において、
メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示しており、本指針に
則した取組みを行うよう
事業者に対し指導を行っている。
取組みが遅れている
事業場に対しては、全国47都道府県に設置した「メンタル
ヘルス対策支援センター」において、
事業者からの相談の受付や個別
事業場に
対する訪問を通じて、
メンタルヘルス不調の予防から
休職者の職場復帰に至る
まで総合的な支援を行っている。
また、職場の
メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、
事業者、
産業保健スタッフ、
労働者やその家族に対して「
メンタルヘルス対策の基礎
知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、
メンタルヘルスに関する様々な
情報を提供している。
過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の
時間外・休日労働を行い、疲労が認められた
労働者に対する医師に
よる面接指導制度が
事業者に義務づけられている。
また、「
過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、
過重労働を防止するための
事業者が講ずるべき措置
について指導等を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「
メンタルヘルス対策及び
過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。
メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の
労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や
【 21-9-C 】
労働安全衛生法が定める
衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による
労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
という正しい出題があります。
それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められています。
このような点とあわせて、
メンタルヘルスに関連する事項の出題、
考えられます。
白書で、「
労働者の心の健康の保持増進のための指針」や「
過重労働による
健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、これらの具体的な内容
まで押さえておかなくてもいいですが(押さえるとなったら、かなり大変です)、
名称くらいは知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-厚年法問4-A「
併給調整」です。
☆☆======================================================☆☆
障害厚生年金は、
老齢基礎年金及び
付加年金並びに当該
障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される
障害基礎年金と併給できるが、
遺族基礎年金
とは併給できない。
☆☆======================================================☆☆
「
併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 9-8-A 】
老齢基礎年金と
老齢厚生年金、
老齢基礎年金と
障害厚生年金、同一人の死亡に
よる
遺族基礎年金と
遺族厚生年金は併給できる。
【 20-国年1-D 】
65歳に達している者の
老齢基礎年金と
遺族厚生年金、
老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
☆☆======================================================☆☆
併給調整については、いろいろな組合せで出題されてきますが、
ここに挙げた問題は「
障害厚生年金」の併給を論点にしています。
「
障害基礎年金」については、
老齢厚生年金や
遺族厚生年金と併給する
ことができますが、
障害厚生年金は、
老齢基礎年金や
遺族基礎年金と併給することはできません。
併給することができるのは、
同一の支給事由に基づいて支給される
障害基礎年金だけです。
ですので、いずれの問題も誤りです。
そもそも、障害と老齢や遺族とでは、
まったく支給趣旨が異なるものです。
そのため、
障害厚生年金は「老齢」や「遺族」とは併給できません。
障害基礎年金は、障害状態となった後に
厚生年金保険の
保険料の納付が
あった場合に、それを給付に反映させるなどの理由から
老齢厚生年金との
併給が、
老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡した場合に障害者の
所得保障のために
遺族厚生年金との併給が認められています。
この違いは注意しておいたほうがよいところです。
併給調整は、
厚生年金保険法、
国民年金法いずれからも出題されますから、
比較して押さえておくのがよいでしょう。
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加藤 光大
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3 白書対策
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これも、忘れないように。
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【 問題 】
確定給付企業年金法では、
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に
充てるため、規約で定めるところにより、( A )、掛金を拠出しな
ければならず、事業主等は、少なくとも( B )ごとに第57条に定める
基準に従って掛金の額を再計算しなければならない
としている。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「社会保険に関する一般常識」問7─D・Eで
出題された文章です。
【 答え 】
A 年1回以上、定期的に
※択一式では、「年2回以上」とあり、誤りでした。
B 5年
※択一式では、「6年」とあり、誤りでした。
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今回の白書対策は、「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害
防止対策」に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P336)。
☆☆======================================================☆☆
メンタルヘルス対策については、労働安全衛生法令において、長時間労働者
に対する医師による面接指導の際にメンタルヘルス面の確認を行うことや、
衛生委員会においてメンタルヘルス対策の樹立に関して調査審議すること
などが義務づけられている。
また、労働安全衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
において、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示しており、本指針に
則した取組みを行うよう事業者に対し指導を行っている。
取組みが遅れている事業場に対しては、全国47都道府県に設置した「メンタル
ヘルス対策支援センター」において、事業者からの相談の受付や個別事業場に
対する訪問を通じて、メンタルヘルス不調の予防から休職者の職場復帰に至る
まで総合的な支援を行っている。
また、職場のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、事業者、
産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス対策の基礎
知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、メンタルヘルスに関する様々な
情報を提供している。
過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労が認められた労働者に対する医師に
よる面接指導制度が事業者に義務づけられている。
また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、過重労働を防止するための事業者が講ずるべき措置
について指導等を行っている。
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「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。
メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や
【 21-9-C 】
労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
という正しい出題があります。
それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められています。
このような点とあわせて、メンタルヘルスに関連する事項の出題、
考えられます。
白書で、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や「過重労働による
健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、これらの具体的な内容
まで押さえておかなくてもいいですが(押さえるとなったら、かなり大変です)、
名称くらいは知っておきましょう。
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今回は、平成23年-厚年法問4-A「併給調整」です。
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障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 9-8-A 】
老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、同一人の死亡に
よる遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。
【 20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
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併給調整については、いろいろな組合せで出題されてきますが、
ここに挙げた問題は「障害厚生年金」の併給を論点にしています。
「障害基礎年金」については、老齢厚生年金や遺族厚生年金と併給する
ことができますが、
障害厚生年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金と併給することはできません。
併給することができるのは、
同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金だけです。
ですので、いずれの問題も誤りです。
そもそも、障害と老齢や遺族とでは、
まったく支給趣旨が異なるものです。
そのため、障害厚生年金は「老齢」や「遺族」とは併給できません。
障害基礎年金は、障害状態となった後に厚生年金保険の保険料の納付が
あった場合に、それを給付に反映させるなどの理由から老齢厚生年金との
併給が、老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡した場合に障害者の
所得保障のために遺族厚生年金との併給が認められています。
この違いは注意しておいたほうがよいところです。
併給調整は、厚生年金保険法、国民年金法いずれからも出題されますから、
比較して押さえておくのがよいでしょう。
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