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健康保険証の被扶養者条件再確認作業について~7月末締切

東京調布のひらの事務所です。


健康保険被扶養者としての条件を満たしているかの
再確認作業が始まっています。


対象者は
平成24年5月16日現在の
協会けんぽ被扶養者を対象としています。

平成24年4月1日時点の18歳未満の被扶養者
平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
任意継続被保険者被扶養者は除外されています。

所得税法上の扶養親族であれば
事業所内での調査不要とのことです。

所得税法上の扶養親族ということは
所得税扶養控除申告書」を会社に提出している場合のことで
昨年末の年末調整時に扶養家族を記入していればOKです。


扶養と言ってもいろいろありますが
今回は健康保険証の扶養のこと。

協会けんぽさんのサイトでよくあるQ&Aが47個も掲載されています↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.101747.html#3


ちなみにひらの事務所が5年前に書いた扶養に関するメルマガです。
こちらもご参考ください!
↓THE扶養要件130万円の壁、103万円の壁って??↓
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-21665/


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東京調布 ひらの社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 平野 雅美  (Hirano Masami)
メール  hirajimu@lcgjapan.com
Webサイト http://www.hr-hrn.net
メルマガ http://archive.mag2.com/0000224653/index.html
ブログ http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
※備忘録として日々のできごとを綴っています。読者登録おねがいします!
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