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FX取引の申告(所得税)

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年7月25日   Vol.113  
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こんにちは。

今回は東京事務所の道家が担当いたします。

明後日7/27(金)は土用の丑の日です。

「う」の付く物を食べて夏負けしないように頑張りましょう。


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 FX取引の申告(所得税
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今回も弊社から発行した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」
より「ベーシック編 第4章 確定申告での注意点と対策」の中から
ご紹介いたします。


前々回のメルマガで副業について解説いたしました。

副業としてFX取引をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

1月から12月までの一年間の取引を集計して得をした場合、または残念ながら
損をしてしまった場合の確定申告について説明いたします。


 1.損をしてしまった場合

   以下の点から確定申告をすることをお勧めします。

 ア)先物取引等に係る雑所得との損益通算ができます。

   この『先物取引等に係る雑所得』とは

   ・小豆など商品先物取引による差金決済により生じた所得
 
   ・証券取引所で行われる国際等先物取引差金決済により生じた所得

   ・上場カバードワラントの差金決済により生じた所得

   が該当します。
   上記の先物取引で利益が出ていれば、FX取引の損失と相殺する
   ことができます。


 イ)翌年以降3年間、損失を繰り越しすることができます。

   ア)の損益通算をしても尚、損失がある場合、または損益通算する
   先物取引の利益がない場合、先物取引にも損失がある場合には、
   申告書付表と計算明細書を添付した確定申告書を提出することにより、
   その損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。

   翌年以降3年間のうちにFX取引や先物取引で利益が出た場合には、
   今年生じた損失と相殺することができます。

   損失を繰り越している間は毎年申告書付表を添付した確定申告書を
   提出する必要があります。



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           お┃知┃ら┃せ┃
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 2.得をした場合

  利益が出た場合には当然、確定申告をしなければなりません。
  (利益が20万円以下の場合は確定申告が不要になる可能性があります。)

  ただしその場合にも上記ア)の損益通算をすることができます。
  つまり、先物取引等に係る雑所得に損失がある場合にはFXの利益と
  相殺することができます。

  税金は申告分離課税となり、住民税と合わせて20%の税率により計算されます。



  最後に、昨年の税制改正による変更点をご説明いたします。

  FX取引には店頭取引と取引所取引(くりっく365)の2種類があります。

  取引の違いについての説明は割愛しますが、それぞれの取引により
  税務上の扱いが異なっていました。

  昨年以前からFX取引をされていた方にはご存知の通り、店頭取引の場合には
  損失の繰り越しができず、利益は給与所得などと合算して超過累進税率に
  より税金が計算されていました。

  ところが今回の税制改正により、今年の1月1日以降決済のFX取引は税務上、
  取引所取引の扱いに一本化されました。
  よって今後は店頭取引、取引所取引のいずれによる場合でも、税務上の扱いは
  上記1と2の通りとなります。

  これまで税制上の優遇措置を受けるために取引所取引を利用していた方に
  とっては、あらためて取引手数料などのサービスや信頼性を比較した上で、
  今後の取引を見直す必要があるかもしれません。
  各取り扱い業者のホームページでサービス内容を確認することができますので、
  じっくりご検討してみてください。


「う」の付く食べ物でおなじみの「鰻」が今年は高騰しているようです。

その代わりとして、「うどん」、「梅干」、「ウィンナー」など色々ありますが、
とにかくいっぱい食べてスタミナを付けて、長く暑い夏を乗り切りましょう!!

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
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