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外国人の就労可能時間は?

■Vol.97  2006-12-20 毎週水曜日配信           
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「外国人の就労可能時間は?」
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■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.c3-co.com/
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裁判では、切羽詰って、笑っちゃう言い訳をする人がいるらしい。

覚せい剤事件被告:「注射器を血管に刺したけれど、注入はしていない。」
脅迫事件の被告:「最初から殺す、と言ったわけではない。言ったのは4回目から。」
コンビニ強盗:「レジで、包丁と千円札を取り違えた。」

絶対、うそとしか思えない言い訳を平気でする。でも、秀逸なのはこれです。

病気を理由に休んでいた神戸市職員:「仕事は無理だが、スキーならできた。」

今、電車の中には、会社よりもスキーに行って欲しい(=休んで欲しい)、マスクを
してゴホゴホ咳をしている人がたくさんいるんですけど!



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    「外国人の就労可能時間は?」
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 最近、製造業やサ-ビス業を中心に外国人の就労者が増えています。特に
「学生」として日本に来て、アルバイトとして働く外国人を多く見かけます。

今回は、知らないと困ることになる外国人の学生についてのお話です。

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       原則として就労が認められない在留資格
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 日本にいる外国人の主な在留資格は、文化活動、短期滞在、留学、就学、研
修、家族滞在です。原則的にはこれらの外国人は、就労(収入を伴う事業を運
営する活動または報酬を受ける活動)することが認められていません。
 ただし、これらの在留資格のうち、「留学」、「就学」及び「家族滞在」で
在留する者については、地方入国管理局に資格外活動の申請を行い、許可を受
ければ一定の範囲内で就労することができます。

 資格外活動の許可を受けた場合の就労活動(時間)の上限は、具体的には、
次のようになっています。

1)留学生(専ら聴講による研究生または聴講生を除く)
1週については28時間以内(在籍する教育機関の夏休みなどの長期休業期間中
については、1日8時間以内)

2)専ら聴講による研究生または聴講生
1週については14時間以内(在籍する教育機関の夏休みなどの長期休業期間中
については、1日8時間以内)

3)就学生
1日について4時間以内。

4)家族滞在の在留資格で在留する者
就労の内容、就労場所などについて個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を
得れば、原則として1週28時間まで就労することが可能。
  
上記の外国人については、「資格外活動の証明書」を持っていますので、採用
ようとするときは、必ず証明書を提示させ、内容を確認して下さい。
  
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        就労活動に制限がない在留資格
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たとえ外国人であっても永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の場
合には働く時間に制限がなく、日本人と同じように就労できます。
永住者とは、原則として日本に10年以上在留していることなどを条件に、法務
大臣が永住を認めた者です。
また、定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して
居住を認める者で、日系二世・三世、インドシナ難民、日本人と婚姻した外国人の
実子などが該当します。
   
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        外国人でも労基法などの適用がある。
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 外国人でも労働基準法の適用を受けます。「外国人だから安く使おう」なんて考
えていたら大変。最低賃金は守らないといけない。残業したら残業代も支払わなく
てはいけません。
 また、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の場合は、雇用保険
被保険者となりますし、他の社員と同じようにフルタイムで働かせていれば、社会
保険に加入させないといけないことになります。


                       社会保険労務士 森


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