2012年8月6日号
◆
役員から
債務免除を受けた場合、
法人税が課税されるか?
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
税理士三村恵子の商売繁盛!! 2012年8月6日号
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
★今日のトピック
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◆
役員から
債務免除を受けた場合、
法人税が課税されるか?
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税理士の三村です。こんにちは
毎日暑い日が続いていますが、お元気にお過ごしでしょうか?
週末に蒜山高原に遊びに行ったのですが、27℃くらいでとても過ごしやすく、
大好きなひぐらしの声に癒されてきました。
夏も本番ですね。
ひとつお知らせです。
事務所のホームページで、『
法人減税・個人増税時代の”
法人成り”を考える』
というレポートを無料でダウンロードできるようになりました。
テキストと音声ファイルになっていますので、大変分かりやすくなっています。
法人成りをご検討中の方は是非ご請求くださいね。
レポートのご請求はこちらから
↓
http://www.mimura-tax.com/report4.html
それでは、今回のトピックです。
社長 : 当社は業績不振で、相当の赤字が続いており、
役員給与の支給を
取りやめることを検討しています。
役員給与を辞退した場合、会社には
債務免除益が生じますが、これは
法人
税の課税対象となるのでしょうか?
また、給与を辞退した
役員の
所得税についてはどうなりますか?
税理士 :
法人税の取扱いにおいては、
債務免除益は原則として課税対
象となります。
税務上の繰越
欠損金があれば、その金額の範囲内で
相殺できますが、繰越
欠損金がない場合は
債務免除益相当額が課税対象となります。
ただし、給与については、次の条件を満たせば、支払わないことが確定した
日の属する事業年度の
益金の額に算入しないことができます。
○
取締役会等の決議に基づくこと
○
会社整理、事業の再建、業況不振のために支払わないこととしたこと
○支払わないこととなる金額が、支払を受ける金額に応じて計算されて
いるなど、一定の基準によって決定されていること
この場合に、
益金不算入とすることができるのは、
源泉所得税を差し引い
た後の金額です。
会計上は、一旦
収益に計上しますが、税務申告書上で減算するのです。
社長 : 当期はとりあえず
債務免除益を仮受金としておいて、来期に
収益にしても構いませんか?
税理士 :
益金不算入とできるのは、『支払わないことが確定した日の
属する事業年度』のみです。
当期に仮受金としておいて、来期に申告減算しても認められませんので、
注意してください。
社長 : わかりました。では給与を辞退した
役員側の取扱いはどうなり
ますか?
税理士 : 給与については厳しいですが、辞退しても原則として
所得税が課税されます。
会社側で
債務免除益を受けたときに、給与の支払があったものとして
源泉徴収しなければなりません。
ただし、次のような特殊な場合は源泉徴収しなくてもOKです。
○その
法人が、
会社法の規定による整理開始の命令または
特別清算の開始の命令を受けたこと
○その
法人が
破産法の規定による破産の宣告を受けたこと
○その
法人が
民事再生法の規定による再生手続きの開始
決定を受けたこと
○その
法人が会社更生法の規定による更生手続きの開始
決定を受けたこと
○その
法人が、事業不振のため
会社整理の状態に陥り、
債権者集会等の協議決定により
債務の切捨てを行ったこと
社長 : では当社の場合は、上記のどれにも該当しないので源泉
徴収しなければならないのですか?
税理士 : そうです。辞退した
役員は、給与をもらえない上に源泉
所得税を納めなければならないのです。
まずは、
役員報酬の辞退に至る前の段階で、期中でも
役員報酬の
減額を検討すべきでしょう。
役員給与を期中で改定する場合の「業績悪化事由」に該当すれば
取締役会や
臨時株主総会で
役員給与の減額を決議し、改定前後
の
役員給与を定額にしておきます。
詳しくは、下記
役員給与Q&Aにも記載されていますが、
役員給与
の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別な事情を具体的に説明
できるように書類の整備をしておくことが大切です。
↓
『
役員給与に関するQ&A』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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税の課税対象となるのでしょうか?
また、給与を辞退した役員の所得税についてはどうなりますか?
税理士 : 法人税の取扱いにおいては、債務免除益は原則として課税対
象となります。
税務上の繰越欠損金があれば、その金額の範囲内で相殺できますが、繰越
欠損金がない場合は債務免除益相当額が課税対象となります。
ただし、給与については、次の条件を満たせば、支払わないことが確定した
日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができます。
○取締役会等の決議に基づくこと
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た後の金額です。
会計上は、一旦収益に計上しますが、税務申告書上で減算するのです。
社長 : 当期はとりあえず債務免除益を仮受金としておいて、来期に
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当期に仮受金としておいて、来期に申告減算しても認められませんので、
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ますか?
税理士 : 給与については厳しいですが、辞退しても原則として
所得税が課税されます。
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源泉徴収しなければなりません。
ただし、次のような特殊な場合は源泉徴収しなくてもOKです。
○その法人が、会社法の規定による整理開始の命令または
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○その法人が破産法の規定による破産の宣告を受けたこと
○その法人が民事再生法の規定による再生手続きの開始
決定を受けたこと
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決定を受けたこと
○その法人が、事業不振のため会社整理の状態に陥り、
債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと
社長 : では当社の場合は、上記のどれにも該当しないので源泉
徴収しなければならないのですか?
税理士 : そうです。辞退した役員は、給与をもらえない上に源泉
所得税を納めなければならないのです。
まずは、役員報酬の辞退に至る前の段階で、期中でも役員報酬の
減額を検討すべきでしょう。
役員給与を期中で改定する場合の「業績悪化事由」に該当すれば
取締役会や臨時株主総会で役員給与の減額を決議し、改定前後
の役員給与を定額にしておきます。
詳しくは、下記役員給与Q&Aにも記載されていますが、役員給与
の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別な事情を具体的に説明
できるように書類の整備をしておくことが大切です。
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
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