○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.363>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年8月16日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
暑い日が続いておりますが、体調は万全でしょうか?
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悔いのないよう最後の最後まで諦めずに取り組みましょう。
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社労士の方、
メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の
人事・
労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□8月25日(土)
□9月22日(土)
■場所:中央区堀留町区民会館
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※参加者には会社に帰ってすぐに検討できる
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☆お問合わせ・お申込み⇒
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<東京>
■日時:
□9月9日(日)13時~14時
□9月15日(土)13時~14時
□9月29日(土)13時~14時
□10月6日(日)13時~14時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月2日(日)10時~
□9月9日(日)10時~
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込
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http://golden-wing.jp/lscoach/inquiry/index.html
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
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衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□9月1日(土)・8日(土) 1日目:堀留町区民館/2日目:産業会館
□9月16日(日)・17日(祝) 堀留町区民館
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:9月1日(土)、9月16日(日)・17日(祝)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□産業会館:9月8日(土)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
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株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
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開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
厚生年金保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報(
厚生年金保険法)
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において
保険料納付要件を満たしている者に限る。)で
あった者が、
障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障
害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。
B
障害等級3級に該当する
障害厚生年金の
受給権者である
被保険者が死亡し
たときは、
保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族
に
遺族厚生年金を支給する。
C
老齢厚生年金の
受給資格要件を満たしている
被保険者(
障害等級1級又は2
級に該当する
障害厚生年金の
受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族
が
遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、
厚生年金保
険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)
には該当しないものとみなされる。
解答
A × 「
障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状
態に該当することなく3年を経過した者」ではなく、「初診日から起算して5
年を経過する日までの間にその傷病が治っている者であって、その傷病が
治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある
者」であるので誤りです。
B ×
障害等級3級に該当する
障害厚生年金の
受給権者である
被保険者が死
亡した場合であっても、
遺族厚生年金は支給されないので誤りです。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=254
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]法改正情報(
厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
1.指定基金
「年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であって、政令
で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下「指
定基金」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計
画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
(指定基金の要件)
(1)法第178条の2第1項の政令で定める額は、最低積立基準額とする。
(2)政令で定める要件は、次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当することとする。
(イ)直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の
額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること。
(ロ)直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任
準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること。
※指定基金は、指定日の属する年度の翌年度を初年度とし、5年間の期間で
財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければな
らない。また、この承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に
従い、その事業を行わなければならない。
2.
従業員減少にかかる掛金
一括徴収
「基金の設立事業所が減少する場合(設立事業所の事業主が、分割又は事業の譲
渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承
継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定
める事由が生じた場合を含む。)において、当該減少に伴い他の設立事業所に係
る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額と
して厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより
算定した額を、
当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。」
演習問題 1
年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であって、直近に終了
した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分
の8を乗じて得た額を下回っているものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(「指
定基金」という)は、指定日の属する年度の翌年度を初年度とし、3年間の期間で財
政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
演習問題 2
厚生年金基金の設立事業所が脱退して減少する場合において、その減少に伴い他の
設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は脱退する事業所から規約に定
めるものにより
算定した額を掛金として一括して徴収するものとし、当該事業所の事業
主はこの掛金について規約の定めるところにより加入員の同意がなくても折半すること
ができる。
解答 1
× 「3年間」ではなく、「5年間」である。
解答 2
× 設問の場合には、必ず、加入員の同意を得ることが必要である。
設問の
一括徴収に係る掛金は、原則として事業主が負担することとされている
が、政令で定める基準(
一括徴収される掛金の額が積立不足金の2分の1を超
えないこと、かつ、加入員の同意を得ること)に従い規約で定めるところにより、
掛金の一部を加入員が負担することもできることになっている。
なお、改正により、事業所が減少する場合には、設立事業所の事業主が、分割
または事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の
全部または一部を承継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものと
して厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含むこととされた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今
社会保険労務士法人の設立の手続きをしていますが、
定款を作る際、連合会の雛形をベースに作ってその後どうすれば
いいのかを公証人役場に相談したら丁寧に修正箇所を教えて下さり、
とても嬉しい気分になれました。
定款の内容も条文に沿った形に修正していただき、又連合会所定の文章で
ややこしい箇所は、こういうように書き変えたら読みやすくなりますよと
アドバイスもいただきました。
公証人役場って聞いたら何か硬いようなイメージで偉そうな
対応をされそうな雰囲気だったのですが、意外や意外とても
感じの良い方達で驚きました。
こういう驚きっていいですよね。何かすごく得をした気分です。
話は変わって今週末からまた補講です。
土曜日は安衛法と徴収法を行います。日曜日は法改正中心。
来週は、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日は2回転目の補講に突入します。
受験生の方たちも悔いのないようにして欲しいですが、私自身も悔いのない
ように講義をしたいです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
村中一英
社会保険労務士事務所
http://www.lscoach.co.jp/jitsumu/
衛生管理者講座
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(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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□8月25日(土)
□9月22日(土)
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■時間:13時~16時
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□9月9日(日)13時~14時
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□9月29日(土)13時~14時
□10月6日(日)13時~14時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
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□9月2日(日)10時~
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熊本市長嶺南3-2-12
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<東 京>
■講座スケジュール
□9月1日(土)・8日(土) 1日目:堀留町区民館/2日目:産業会館
□9月16日(日)・17日(祝) 堀留町区民館
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
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■会場
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日本橋浜町3-37-1
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日本橋浜町3-37-1
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
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E-Mail
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(厚生年金保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報(厚生年金保険法)
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)で
あった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障
害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。
B 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡し
たときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族
に遺族厚生年金を支給する。
C 老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者(障害等級1級又は2
級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族
が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保
険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)
には該当しないものとみなされる。
解答
A × 「障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状
態に該当することなく3年を経過した者」ではなく、「初診日から起算して5
年を経過する日までの間にその傷病が治っている者であって、その傷病が
治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある
者」であるので誤りです。
B × 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死
亡した場合であっても、遺族厚生年金は支給されないので誤りです。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=254
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▼[3]法改正情報(厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
1.指定基金
「年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であって、政令
で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下「指
定基金」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計
画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
(指定基金の要件)
(1)法第178条の2第1項の政令で定める額は、最低積立基準額とする。
(2)政令で定める要件は、次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当することとする。
(イ)直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の
額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること。
(ロ)直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任
準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること。
※指定基金は、指定日の属する年度の翌年度を初年度とし、5年間の期間で
財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければな
らない。また、この承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に
従い、その事業を行わなければならない。
2.従業員減少にかかる掛金一括徴収
「基金の設立事業所が減少する場合(設立事業所の事業主が、分割又は事業の譲
渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承
継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定
める事由が生じた場合を含む。)において、当該減少に伴い他の設立事業所に係
る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額と
して厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、
当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。」
演習問題 1
年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であって、直近に終了
した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分
の8を乗じて得た額を下回っているものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(「指
定基金」という)は、指定日の属する年度の翌年度を初年度とし、3年間の期間で財
政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
演習問題 2
厚生年金基金の設立事業所が脱退して減少する場合において、その減少に伴い他の
設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は脱退する事業所から規約に定
めるものにより算定した額を掛金として一括して徴収するものとし、当該事業所の事業
主はこの掛金について規約の定めるところにより加入員の同意がなくても折半すること
ができる。
解答 1
× 「3年間」ではなく、「5年間」である。
解答 2
× 設問の場合には、必ず、加入員の同意を得ることが必要である。
設問の一括徴収に係る掛金は、原則として事業主が負担することとされている
が、政令で定める基準(一括徴収される掛金の額が積立不足金の2分の1を超
えないこと、かつ、加入員の同意を得ること)に従い規約で定めるところにより、
掛金の一部を加入員が負担することもできることになっている。
なお、改正により、事業所が減少する場合には、設立事業所の事業主が、分割
または事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の
全部または一部を承継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものと
して厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含むこととされた。
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今社会保険労務士法人の設立の手続きをしていますが、
定款を作る際、連合会の雛形をベースに作ってその後どうすれば
いいのかを公証人役場に相談したら丁寧に修正箇所を教えて下さり、
とても嬉しい気分になれました。
定款の内容も条文に沿った形に修正していただき、又連合会所定の文章で
ややこしい箇所は、こういうように書き変えたら読みやすくなりますよと
アドバイスもいただきました。
公証人役場って聞いたら何か硬いようなイメージで偉そうな
対応をされそうな雰囲気だったのですが、意外や意外とても
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こういう驚きっていいですよね。何かすごく得をした気分です。
話は変わって今週末からまた補講です。
土曜日は安衛法と徴収法を行います。日曜日は法改正中心。
来週は、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日は2回転目の補講に突入します。
受験生の方たちも悔いのないようにして欲しいですが、私自身も悔いのない
ように講義をしたいです。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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