• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

消費税は届出書の管理が最重要!

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
          2012年8月29日   Vol.118
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の田中です。皆様よろしくお願いします。

8月も残すところ、あとわずかですね。
残暑の厳しい日々が続いていますが、
引き続き体調管理には気をつけましょう。

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
たまたまの土地売却は、届出で節税
消費税は届出書の管理が最重要!~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

今月も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第3章 消費税の節税と注意点」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。

 土地の売却は非課税です。所有している土地をたまたま売却した場合は、
課税売上割合が大きく変わります。土地の売買についての消費税非課税です。
そうすると、課税売上割合は95%を下回るでしょう(土地の売買は大概高額です)。

この場合、事業実態に変化はないのにたまたま土地売却を行っただけで払った
消費税を全額控除してもらえない(=消費税の納税額が増えてしてしまう)のは
殺生な話です。何とかならないのでしょうか?

 大丈夫です!「一定の要件」を満たせば、「救済措置」(特例)はあります。

 「救済措置」とは
1.土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
2.土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
 のいずれか低い割合で計算することを認めるというものです。

 「一定の要件」とは
1.土地の譲渡を除けば、事業者の営業の実態に変動がないと認められること
2.過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合との差が5%以内であること
 という両方の要件を満たしていることです。
 
また、この特例は個別対応方式採用していることが前提であるため、
前期が一括比例方式を新たに選択した年度である場合には、一括比例方式は
2年間以上の継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することが
出来ないことから特例を適用できないことになってしまいます。

 この特例を受けるためには、適用を受けようとする課税期間中に
消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、
承認を受ける必要があります。
また、この承認申請は、あくまで単発年度の承認なので、必ず翌課税期間において、
「適用廃止届出書」を提出しなければなりません。提出がない場合には、
その承認の取消しを行うこともあるようです。

 このように消費税は届出書の管理が最重要といえます。

─────────────────────────────
           お┃知┃ら┃せ┃
           ━┛━┛━┛━┛
  ★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★

!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス 
      さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!

        http://www.setsuzei-sos.com/
           ~絶賛発売中~    
─────────────────────────────

消費税は、届出書の提出期限と効力の発生時期に注意しましょう!
主な届出書は以下の通りです。

消費税課税事業者届出書
→基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき、
事由が生じた場合速やかに提出。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
→基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき、
事由が生じた場合速やかに提出。
消費税簡易課税制度選択届出書
→簡易課税制度を選択しようとするとき、
選択しようとする課税期間の初日の前日までに提出。
(ただし、新設法人の場合はその設立事業年度末日までに提出すればよい。
また、簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円
を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。)
消費税簡易課税制度選択不適用届出書
→簡易課税制度の選択をやめようとするとき、
選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出。
消費税課税事業者選択届出書
→免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき、
選択しようとする課税期間の初日の前日までに提出。
消費税課税事業者選択不適用届出書
→課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻る)
とするとき、選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出。
消費税課税期間特例選択・変更届出書
→課税期間の短縮を選択または変更しようとするとき、
短縮又は変更に係る期間の初日の前日までに提出。
消費税課税期間特例選択・変更不適用届出書
→課税期間の短縮の適用をやめようとするとき、
選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出。

 以上のように、届出が必要な場合と提出期限について注意が必要です。


最後までお読み頂き有難うございました。次号をお楽しみに。

───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F

<会社設立なら>
 関西エリア http://kigyo-ok.com/
 東海エリア http://kigyo-ok.net/
 関東エリア http://kigyo-ok.org/

───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
◎江崎会計の税務情報『一刀両断!』
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0001123104/index.html

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP