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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年9月19日 Vol.121
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こんにちは。
今回担当させて頂きます。大阪事務所の上原です。
よろしくお願いします。
朝夕秋らしくなってきましたが、まだまだ暑い日が続きます。
くれぐれもお体に気をつけてお過ごし下さい。
────────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第2章 事業取引・
決算対策」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
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繰 越 欠 損 金 を 上 手 に 使 っ て 節 税 !!
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欠損金とは”税務上の赤字”のことです。
決算書の「当期純損失額」とは
少し違います。
欠損金の税務上の活用方法には2種類あります。
(1)「
欠損金の繰越控除」です。
欠損金を9年間(平成23年度税制改正による。改正前7年)にわたって
繰り越すことが可能で、その間に所得(税務上の黒字)が発生したら、欠損
金と
相殺できると言うものです。(
欠損金額が生じた事業年度において青色
申告である
確定申告書を提出しており、帳簿書類の保存が適用要件となり
ます。)
* この規定は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた
欠損金額について適用されます。
但し活用法とは違いますが
欠損金の繰越控除については、下記の見直しが
行われました。
・
欠損金の繰越控除限度額=繰越控除前の
所得金額×80%
上記は次に掲げる中小
法人等以外の
法人に適用されます。
1.普通
法人のうち、
資本金等の額が1億円以下であるもの。
2.公益
法人等または協同組合等
3.人格のない社団等
*これらの規定は平成24年4月1日以後開始する事業年度に生じた欠損
金額について適用されます。
(2)「
欠損金の繰戻還付」制度です。
昨今の不況の影響もあり、平成21年度の税制改正により、中小企業者
限定で復活しました。
「前期に所得が出ていて税金を払っていて、当期欠損だった場合、当期の
欠損分を限度として、前期に払った税金が還付される。」という制度
です。
ではどちらを選択したら良いでしょう?
答えはケースバイケースです。例えば今後赤字が続くようでしたら、繰戻
還付を行い税金を還付して資金繰りを良くする方法が考えられます。
また次のようなケースでは繰越控除が得だと考えます。
前期の課税所得が800万円で当期が800万円の赤字で来期が1億円の黒字が
でる予想でしたら、超過累進税率により繰戻し還付の税額より、多額の税金を
黒字の事業年度で払うことになります。
繰戻還付か繰越控除どちらを適用するかは検討が必要です。
繰越
欠損金の事でお悩みでしたら、ぜひ当事務所へご連絡下さい。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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税理士法人 江崎総合
会計■
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第2章 事業取引・決算対策」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
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繰 越 欠 損 金 を 上 手 に 使 っ て 節 税 !!
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欠損金とは”税務上の赤字”のことです。決算書の「当期純損失額」とは
少し違います。
欠損金の税務上の活用方法には2種類あります。
(1)「欠損金の繰越控除」です。
欠損金を9年間(平成23年度税制改正による。改正前7年)にわたって
繰り越すことが可能で、その間に所得(税務上の黒字)が発生したら、欠損
金と相殺できると言うものです。(欠損金額が生じた事業年度において青色
申告である確定申告書を提出しており、帳簿書類の保存が適用要件となり
ます。)
* この規定は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた
欠損金額について適用されます。
但し活用法とは違いますが欠損金の繰越控除については、下記の見直しが
行われました。
・欠損金の繰越控除限度額=繰越控除前の所得金額×80%
上記は次に掲げる中小法人等以外の法人に適用されます。
1.普通法人のうち、資本金等の額が1億円以下であるもの。
2.公益法人等または協同組合等
3.人格のない社団等
*これらの規定は平成24年4月1日以後開始する事業年度に生じた欠損
金額について適用されます。
(2)「欠損金の繰戻還付」制度です。
昨今の不況の影響もあり、平成21年度の税制改正により、中小企業者
限定で復活しました。
「前期に所得が出ていて税金を払っていて、当期欠損だった場合、当期の
欠損分を限度として、前期に払った税金が還付される。」という制度
です。
ではどちらを選択したら良いでしょう?
答えはケースバイケースです。例えば今後赤字が続くようでしたら、繰戻
還付を行い税金を還付して資金繰りを良くする方法が考えられます。
また次のようなケースでは繰越控除が得だと考えます。
前期の課税所得が800万円で当期が800万円の赤字で来期が1億円の黒字が
でる予想でしたら、超過累進税率により繰戻し還付の税額より、多額の税金を
黒字の事業年度で払うことになります。
繰戻還付か繰越控除どちらを適用するかは検討が必要です。
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