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改正労働契約法講座Part1~改正のあらましは?

改正労働契約法が去る8月10日に公布されました。

施行はこの日から1年以内となっています。
つまり、遅くとも来年8月までには、新しい雇用ルールが適用されるということです。

今回の改正は、どのようなものなのでしょうか?

会社はどのような対応が必要なのでしょうか?

このコラムでは、改正法の内容と、会社が取るべき対応について解説していきます。

第1回目は、改正の主な内容を。


<改正労働契約法のあらまし>

1.有期労働契約の無期労働契約への転換

(1)有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者が無期労働契約の締結の申し込みをしたときは、使用者は、別段の定めがない限り従前と同一の労働条件で、当該申込みを承諾したものとみなします。

(2)有期労働契約契約期間が満了した日とその次の有期労働契約契約期間の初日との間に空白期間が6カ月以上あるとき等は、当該空白期間前に満了した有期労働契約契約期間は通算しません。

2.有期労働契約の更新等

有期労働契約の反復更新により、当該有期労働契約を更新しないことが無期労働契約を締結している労働者解雇することと社会通念上同視できると認められる等の有期労働契約であって、労働者が更新等の申し込みをした場合には、使用者が当該申し込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなします。

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

有期労働契約を締結している労働者労働条件が、期間の定めがあることにより、同一の使用者と無期労働契約を締結している労働者労働条件と相違する場合においては、当該相違は、職務の内容、配置等の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません。


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