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改正労働契約法講座Part2~無期労働契約への転換(1)

◆無期労働契約への転換が定められた

改正労働契約法では、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者が申込めば、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになりました。

整理すると、次のような場合は、有期労働契約が無期労働契約に転換されるのです。

(1)有期労働契約が1回以上更新されている。
(2)契約期間が通算して5年を超えている。
(3)労働者が無期労働契約への転換を申し込んでいる。


たとえば、契約期間1年の契約を5回更新すると、5回目の更新でちょうど5年になります。
この場合、6年目、すなわち5年と1日の時点で、無期労働契約への転換を申し込む権利が発生します。(これを「無期転換申込権」といいます)。

この労働者が、6年目の契約期間満了までに、無期労働契約への転換を使用者に申し込めば、次の契約更新、すなわち、6回目の契約更新のときから、無期労働契約に転換されます。

また、6回目の更新では転換しなくても、7回目以降で転換を申し込むこともできます。

転換されるのは、契約更新の時点です。
契約期間の途中で転換されるわけではありません。


契約期間が長い場合は

期間の定めのある労働契約では、契約期間の上限は3年となっています。
ただし、次の例外があります。

・事業の完了に必要な期間を定める場合は、事業完了の期間
・高度な専門的知識等を有する労働者との契約は5年
・60歳以上の労働者との契約は5年

たとえば、3年の契約を結んでいる場合は、1回目の更新がされ、2回目の契約期間の間に、5年が経過しますから、その時点で無期転換申込権が発生します。

したがって、2回目の期間中で、かつ、通算5年を超えた時点以降に労働者が無期契約への転換を申し込んだ場合、2回目の更新、すなわち、6年目で転換されます。

また、5年の契約を結んでいる場合は、1回目の更新がされてから無期転換権が発生します。

したがって、6年目以降に無期への転換を申し込むことができ、実際に転換されるのは2回目の更新、すなわち、10年経ってからということになります。


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