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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年10月3日 Vol.123
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
こんにちは、大阪3課の岡田です、今年3月以来の登板です。今回もよろしく
お願いいたします。最近は季節の変わり目がはっきりしすぎて、真夏から一気
に秋も半ばになった感があります。秋といえば税務調査がピークを迎える時期
で、私たちの事務所にもちらほら税務署から連絡が入ってきています。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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今月は、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』
の「アドバンス編 第1章
資産税対策(
相続・贈与・譲渡)」に記載されて
いる項目について大阪3課で紹介させていただきます。
1回目の今回は
相続税についてです。改正(増税)については2年前から話題
になっていて平成27年1月から改正とかの話がでていましたが、実際のとこ
ろは未だなにも確定していません。この年末から来年3月にかけて決定するか
と思われます。
━…━…━…━…━…━…━…━…
相続税のあらまし
━…━…━…━…━…━…━…━…
相続税は、死亡した者の遺産総額が
相続税基礎控除額を超える場合に申告が必
要になります。
つまり
基礎控除額を超えない場合には申告も納税も必要ありません。
(配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減等の特例適用前の金額で判定します)
【
相続税の
基礎控除額】
相続税の
基礎控除額=5000万円+1000万円×
法定相続人の数
☆ 一家の主人が亡くなり残された家族が奥さんと子供二人の場
合は5000万円+1000万円×3=8000万円が
基礎控除額です
今回、話題になっている改正では上記の
基礎控除額が大幅に縮小される内容に
なっていて、「
基礎控除額=3000万円+600万円×
法定相続人の数」が素案にあ
がっています。控除額が半減に近い内容で、これまで
相続税など無縁だった方
も
相続税の対策が必要になってくるかも知れませんね。
【
相続税額の計算】
相続税額の計算の流れは
1.遺産総額から
基礎控除額を差し引いた金額に
2.
法定相続人の
法定相続分割合(
民法に規定する割合)を乗じて、各人の計
算理論上の取得財産金額を算出します。
3.これに
相続税の税率をかけて各人毎の計算理論上の税額を計算します。
4.上記3の金額を全員分合計した金額が
相続税の総額となります。
5.この
相続税の総額を、各人が実際に
相続した財産割合で按分して各人の納
税額を算出します。
6.
相続税の申告期限及び納付期限は
相続発生の日の翌日から10ヶ月以内です。
【
法定相続人と
法定相続分】
民法の規定により
法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、
子(
直系卑属)、父母(
直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の
人です。また、全員が同時に
法定相続人になれるのではなく、これには優先順
位があります。
○
相続順位
…………………………………………………………………………………………
第1順位
法定相続人 法定相続分
(子がある場合) 配偶者・子 1/2・1/2
※配偶者が死亡している場合は子が全部
相続します。
※子には、胎児、
養子、
非嫡出子を含みます。
…………………………………………………………………………………………
第2順位
法定相続人 法定相続分
(子がない場合) 配偶者・父母 2/3・1/3
※配偶者が死亡している場合は父母が全部
相続します。
※父母が死亡している場合は父母の
直系尊属が父母
相続分を
相続します。
…………………………………………………………………………………………
第3順位
法定相続人 法定相続分
(子がなく父母とその
直系尊属も死亡) 配偶者・ 兄弟姉妹 3/4・1/4
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部
相続します。
…………………………………………………………………………………………
このように、配偶者は常に
相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の
相続人
がいない場合にのみ
相続人となります。また、この
民法に定める
法定相続分は、
相続人の間で
遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ず
この
相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
【
相続税の税率】
…………………………………………………………………………
法定相続分に応じた各
相続人の取得価額 税 率 控除額
~1,000万円以下 10% -
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 ~ 1億円以下 30% 700万円
1億円超 ~ 3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 ~ 50% 4,700万円
…………………………………………………………………………
☆改正案ではこの税率が8段階で最高税率が55%になる内容になっています。
【遺産の価格とは?】
前述の「
相続税額の計算」で遺産総額とありますが、遺産の価格はどのように
決められるのでしょう?
相続税の計算にあたって、遺産の価格はその遺産の種類によって金額の
算定の
方法が定められています。そして、
算定した金額を評価額といいます。以下に
遺産別の評価額の一覧を記載します。
………………………………………………………………………………
財 産 評価額の
算定基準
………………………………………………………………………………
土 地……………路線価評価額又は
固定資産税評価額×倍率
家 屋……………
固定資産税評価額
現金預金…………
相続時における残高額+
預金未収
利息
上場株式公
社債…時価(取引相場の価額)
同族会社の株式…純
資産価格又は類似業種その他これらの折衷法他
ゴルフ会員権……取引相場×70 %
家財道具・動産…中古市場価格
その他の財産……売買時価(精通者意見価格)
………………………………………………………………………………
いかがでしょうか?
現金預金は金額がそのまま評価額と同額になります。しか
し、ほとんどの財産が取得金額と評価額に差異が生じます。
この差異を利用して
相続税の節税を図ることができるわけです。
たとえば、手持ち資金5000万円で土地を購入した場合
現
預金5000万円の財産は、土地(評価額)に換わります。路線化の評価
は概ね時価相場の80%程度とされていますので、この土地の評価額は400
0万円となり。ざっくりした計算ですが、△1000万円分の評価差額に対す
る節税ができた訳です。そのうえに借家を建てると、さらに評価はさがります。
不動産屋さんの広告で「アパート経営で
相続対策!」というのをよく見ますよ
ね。もちろん実際には土地の利用価値や、諸事情を考慮する必要があるでしょ
う。
次回は、
税理士 坂が
相続税の節税について具体的事例でお話させていただき
ます。それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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◎江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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1回目の今回は相続税についてです。改正(増税)については2年前から話題
になっていて平成27年1月から改正とかの話がでていましたが、実際のとこ
ろは未だなにも確定していません。この年末から来年3月にかけて決定するか
と思われます。
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相続税のあらまし
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相続税は、死亡した者の遺産総額が相続税基礎控除額を超える場合に申告が必
要になります。
つまり基礎控除額を超えない場合には申告も納税も必要ありません。
(配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減等の特例適用前の金額で判定します)
【相続税の基礎控除額】
相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数
☆ 一家の主人が亡くなり残された家族が奥さんと子供二人の場
合は5000万円+1000万円×3=8000万円が基礎控除額です
今回、話題になっている改正では上記の基礎控除額が大幅に縮小される内容に
なっていて、「基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数」が素案にあ
がっています。控除額が半減に近い内容で、これまで相続税など無縁だった方
も相続税の対策が必要になってくるかも知れませんね。
【相続税額の計算】
相続税額の計算の流れは
1.遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に
2.法定相続人の法定相続分割合(民法に規定する割合)を乗じて、各人の計
算理論上の取得財産金額を算出します。
3.これに相続税の税率をかけて各人毎の計算理論上の税額を計算します。
4.上記3の金額を全員分合計した金額が相続税の総額となります。
5.この相続税の総額を、各人が実際に相続した財産割合で按分して各人の納
税額を算出します。
6.相続税の申告期限及び納付期限は相続発生の日の翌日から10ヶ月以内です。
【法定相続人と法定相続分】
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、
子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の
人です。また、全員が同時に法定相続人になれるのではなく、これには優先順
位があります。
○相続順位
…………………………………………………………………………………………
第1順位 法定相続人 法定相続分
(子がある場合) 配偶者・子 1/2・1/2
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
※子には、胎児、養子、非嫡出子を含みます。
…………………………………………………………………………………………
第2順位 法定相続人 法定相続分
(子がない場合) 配偶者・父母 2/3・1/3
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
※父母が死亡している場合は父母の直系尊属が父母相続分を相続します。
…………………………………………………………………………………………
第3順位 法定相続人 法定相続分
(子がなく父母とその直系尊属も死亡) 配偶者・ 兄弟姉妹 3/4・1/4
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
…………………………………………………………………………………………
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人
がいない場合にのみ相続人となります。また、この民法に定める法定相続分は、
相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ず
この相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
【相続税の税率】
…………………………………………………………………………
法定相続分に応じた各相続人の取得価額 税 率 控除額
~1,000万円以下 10% -
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 ~ 1億円以下 30% 700万円
1億円超 ~ 3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 ~ 50% 4,700万円
…………………………………………………………………………
☆改正案ではこの税率が8段階で最高税率が55%になる内容になっています。
【遺産の価格とは?】
前述の「相続税額の計算」で遺産総額とありますが、遺産の価格はどのように
決められるのでしょう?
相続税の計算にあたって、遺産の価格はその遺産の種類によって金額の算定の
方法が定められています。そして、算定した金額を評価額といいます。以下に
遺産別の評価額の一覧を記載します。
………………………………………………………………………………
財 産 評価額の算定基準
………………………………………………………………………………
土 地……………路線価評価額又は固定資産税評価額×倍率
家 屋……………固定資産税評価額
現金預金…………相続時における残高額+預金未収利息
上場株式公社債…時価(取引相場の価額)
同族会社の株式…純資産価格又は類似業種その他これらの折衷法他
ゴルフ会員権……取引相場×70 %
家財道具・動産…中古市場価格
その他の財産……売買時価(精通者意見価格)
………………………………………………………………………………
いかがでしょうか?現金預金は金額がそのまま評価額と同額になります。しか
し、ほとんどの財産が取得金額と評価額に差異が生じます。
この差異を利用して相続税の節税を図ることができるわけです。
たとえば、手持ち資金5000万円で土地を購入した場合
現預金5000万円の財産は、土地(評価額)に換わります。路線化の評価
は概ね時価相場の80%程度とされていますので、この土地の評価額は400
0万円となり。ざっくりした計算ですが、△1000万円分の評価差額に対す
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