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改正
消費税法によって、平成26年4月1日(施行日)より
消費税率が8%、
平成27年10月1日から10%へ引上げられます。
税率変更の時期をまたぐ長期の
契約の取り扱いには要注意!
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(1)平成26年4月1日(施行日)前に締結した
資産の譲渡等に関する
契約に基づく取引で、施行日後に
資産の譲渡等が行われる場合
=============================================================
施行日前に仕入れたものであっても、施行日後に販売した場合には、
改正後の
消費税率が適用されます。
当該仕入れについては、旧
消費税率が適用されることになります。
=============================================================
(2)施行日前に販売された商品を施行日後に返品等する場合
(対価の返還等)
=============================================================
返品を受けた側と、返品を行った側の処理を統一することを前提に、
例えば、平成26年4月中の返品は旧税率、5月以降の返品は新税率
により処理することが認められます。
=============================================================
(3)平成25年10月1日(指定日)から施行日までの長期
請負工事等の場合
=============================================================
平成8年10月1日から平成25年10月1日(指定日)の前日までの間に
締結した長期の
請負契約等で、施行日以後にその
契約に係る課税
資産の
譲渡等を行う場合は、旧税率が適用されます。
=============================================================
(4)上記の場合で、長期
請負工事
契約等の金額が増減した場合
=============================================================
当初の
契約金額が1,000万円で最終的に増額があり、1,200万円に
なった場合は、差額の200万円が新税率(8%)の対象となります。
当初の
契約金額が1,000万円で最終的に減額となり、900万円となった
場合には、旧税率(5%)のままとなります。
公認会計士 富田昌樹
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