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改正労働契約法講座Part6~雇い止めの規制(1)

改正労働契約法では、新たに次の条文が加わりました。

第19条

有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

1.当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者解雇意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

2.当該労働者において当該有期労働契約契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。


いつもながら、分かりにくい文章ですが…


これは次のような意味になります。

次の場合は、会社は有期労働契約の雇い止めをすることができない。つまり、労働者が更新を希望すれば、それまでと同じ労働条件で更新しなくてはならない。


条件1:次のいずれかの条件にあてはまる

① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約解雇と社会通念上同視できると認められるもの

② 労働者において、有期労働契約契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由(※)があると認められるもの


条件2:雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない

次回、さらに詳しく見ていきましょう。

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