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税金に関する時効について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2012年11月21日   Vol.130 
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こんにちは。名古屋事務所の樹山です。

急激に寒くなってきましたね。

気温が下がると血圧が上がってしまいます。

血圧が高い方はこれからの寒い時期は気をつけましょう。


さて、今回は弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』

の「アドバンス編 第2章 専門的情報あれこれ」に記載されている「税金に関する

時効について」をご紹介したいと思います。


 利益が出ていて税金が発生していても肝心のお金が回収できていなければ納税する

事ができません。

他にも色々と納税できない理由があるとは思いますが・・・。

では、滞納している税金に対して、ずっと催促や取りたてが続くのでしょうか。

実は税金に関する事項にも時効が存在します!


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1)税金の徴収に関する消滅時効

 税金が納付期限までに納付されなかった場合における国税当局側の徴収権の時効

すが、通常法定納期限から5年間(脱税の場合は7年間)で消滅します。

 では督促状を無視して納付せずに5年が経過すれば良いのかというと、さすがにそ

んなに甘くはありません。

 納付の督促(催促)などを受けた場合には時効は中断され、中断期間が終了した翌

日から新たに数えられますので、実際には5年以上(または7年以上)となります。

また、時効を迎えて税務当局の徴収権が消滅し、納付書が送付されてこなくなったと

しても、それは税務当局が権利を行使して滞納税を徴収できなくなったというだけで、

税金そのものが免除されたということではありません。

 よって時効を迎えても納付をしようと思えば納付は可能です。


2)税金の確定に関する除斥期間 

 これは税務当局が納税者の税額を増減(更正)させたり、納税者が申告をしていな

かったりした場合に、税務当局が税額を決定できる権利に関する期間についてのもの

です。

 税金の徴収に関する消滅時効と違って、税額の確定に関する除斥期間については中

断期間がなのが特徴です。除斥期間については期限内に申告されたものは3年間、無

申告の場合は5年間、脱税の場合は7年間となります。


3)還付金時効による消滅

 これは納税者が税金を還付してもらえる有効期限についてです。

確定申告をしなくてよい人でも、源泉徴収された所得税や予定納税をした所得税額が

年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることに

よって、納めすぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。

 この請求権は還付請求できる日から5年間行使しなければ時効となり消滅します。

例えば平成24年分の還付申告は平成25年1月1日から申告ができますので、平成

25年1月1日から平成29年12月31日の5年間が還付請求できる期間となりま

す。

 また、既に確定申告書を提出している年分についても平成23年12月2日以後に

法定申告期限が到来する国税、すなわち、平成23年分の所得税確定申告の分から

は原則として法定申告期限から5年間還付請求ができることとなりました。

これは法人税等の他の国税の申告についてもあてはまり、平成23年12月2日以後

に法定申告期限が到来するものについては法定申告期限より5年間更正の請求ができ

ることとなっています。

 それ以前のものについては税務署長に対し嘆願書を提出し、税務署長の職権で減額

更正(職権更正)を申し出ることにより、減額更正が行われる場合もあります。


以上、上記3つが税金の時効になります。


 時効を迎えて税金の支払を免れるのが良いか、景気が回復してさっさと税金を支払

えるようになるのが良いか。

 断然後者ですよね。

来月総選挙があるようです。

どなたが総理大臣になられるかわかりませんが景気が回復するような政策を打ち出し

てくれる事を切に願うばかりです。



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