改正
労働契約法では、次の条文が新設されました。
第20条有期
労働契約を締結している
労働者の
労働契約の内容である
労働条件が、期間の定めがあることにより同一の
使用者と期間の定めのない
労働契約を締結している
労働者の
労働契約の内容である
労働条件と相違する場合においては、当該
労働条件の相違は、
労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
「均衡待遇」ということですね。
有期
労働契約をめぐるトラブルで大きいのは、待遇格差です。
「仕事は同じなのに、なんでこんなに
賃金に差があるの?」という不満はしばしば聞かれます。
今回の改正は、ここに一定の規制をかけようというもの。
パートタイム労働法に通じます。
なお、
労働契約法が対象にしているのは、有期
労働契約全般。
したがって、
労働時間の短いパートタイマーも、有期
労働契約であれば対象になります。
◆
パートタイム労働法の規制
パートタイム労働法は、次の場合は、差別待遇をしてはならないとしています。
・業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度が当該事業所に
雇用される通常の
労働者と同一
・期間の定めのない
労働契約を締結している
・職務の内容及び配置が通常の
労働者と同一の範囲で変更されると見込まれる
一方、次の場合は通常の
労働者と同一の方法により
賃金を決定するように努めることが求められています。
・職務内容が同一
・少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が通常の
労働者同一の範囲で変更されると見込まれる
この場合、同一の方法により
賃金を決定するように努めることが求められるのは、変更が行われる期間についてです。
この2つの違いは、「有期
契約か、
期間の定めのない契約か」という点と、職務や配置の変更が行われる期間に限りがあるか、ないか」の2点です。
ただし、有期
契約でも実質的に期間の定めがない状態になっているものは、期間の定めがないものとみなされます。
労働契約法と微妙に異なります。
パートタイム労働法上は問題なくても、
労働契約法に照らすと問題ありとなる可能性も否定できません。
改正労働契約法では、次の条文が新設されました。
第20条有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
「均衡待遇」ということですね。
有期労働契約をめぐるトラブルで大きいのは、待遇格差です。
「仕事は同じなのに、なんでこんなに賃金に差があるの?」という不満はしばしば聞かれます。
今回の改正は、ここに一定の規制をかけようというもの。
パートタイム労働法に通じます。
なお、労働契約法が対象にしているのは、有期労働契約全般。
したがって、労働時間の短いパートタイマーも、有期労働契約であれば対象になります。
◆パートタイム労働法の規制
パートタイム労働法は、次の場合は、差別待遇をしてはならないとしています。
・業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一
・期間の定めのない労働契約を締結している
・職務の内容及び配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されると見込まれる
一方、次の場合は通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めることが求められています。
・職務内容が同一
・少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が通常の労働者同一の範囲で変更されると見込まれる
この場合、同一の方法により賃金を決定するように努めることが求められるのは、変更が行われる期間についてです。
この2つの違いは、「有期契約か、期間の定めのない契約か」という点と、職務や配置の変更が行われる期間に限りがあるか、ないか」の2点です。
ただし、有期契約でも実質的に期間の定めがない状態になっているものは、期間の定めがないものとみなされます。
労働契約法と微妙に異なります。
パートタイム労働法上は問題なくても、労働契約法に照らすと問題ありとなる可能性も否定できません。