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コラムの泉

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建設業における派遣の形態について

建設業において、元請と請負人との指揮命令関係が

多々問題になることがあります。

先輩監督官であり、すでに退職されて久しくなる元署長の社労士の方も

この関係の本を出しており、

当時この本が監督署で配布されたことがありました。

 http://amzn.to/2lsE6oH

いつの間にか、版が新しくなっていました。

配布されたのは、偽装請負と元請責任という本だったと記憶しています。


以前この先輩監督官と同じ町内に住んでいた時

引っ越してきた際に、自家製のパンジーをたくさんもらいました。


話がそれてしまいましたが、

元請は施工管理という立場から、関係請負人に対して工事内容に関する

指揮命令を行うことになりますが、この際、直接作業員に対して

作業の指揮命令を与えてしまうと、直接元請会社のための仕事を

元請職員のもと指示を行っていることから、

その形態は労働者派遣と判断されることになります。



労働者派遣法、正確に言うと、

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」

の第2条において,労働者派遣の定義として,

 「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、

 当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に雇用させることを

 約してするものを含まないものとする」

としています。


労働者派遣法第45条には、労働安全衛生法の各条文についての

労働者派遣にかかる特例が規定されていますので、読み替え規定により、

下請の労働者が元請の労働者に、元請の事業主は下請労働者の事業主と

なってしまいます。


また、下に記載しているように、派遣会社でなくとも、また、届け出を行っていないからといっても、

派遣法の読み替えは適用されています。

 
 昭和61年6月6日付基発第333号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

 の就業条件の整備等に関する法律(第3章第4節関係)の施行について」によれば,

 労働者派遣法の特例等は,「労働者派遣という就業形態に着目して,労働基準法等に関する

 特例を定めるものであり,業として行われる労働者派遣だけでなく,業として行われるものでは

 ない労働者派遣についても適用されるものである」としている。

 また,「労働者派遣法に基づき労働者派遣事業の実施につき許可を受け又は届出をした派遣元

 事業主が行う労働者派遣に限られず,さらに,同法に定める労働者派遣の適用対象業務に

 関する労働者派遣に限られないものである」としており,本件は,労働者派遣が認められる

 業種ではないものの,実態が労働者派遣であり同法の特例の適用があるものであると

 判断する。



そのため、現場で元請が作業指示を行って、その結果事故につながり

法違反が存在した場合には、元請を直接の事業主として読み替え、

送検することになります。


これは、元請、下請の関係だけではなく、1次と2次、1次と3次などの間でも生じます。


過去、建設現場でよく見かけたのが、酸欠の作業を行わせる際、

直接の作業員が所属する会社に作業主任者が存在せず、

1次下請の現場代理人が作業主任者となっているケースがありました。


この場合、作業主任者というのは、法令上、直接作業員を指揮命令する必要があるので

1次の現場代理人が、さらに下請の労働者に命令するという形態になり、

まさにこの労働者派遣ということになってしまいます。


何十回と、この形態の現場で是正勧告書を書きましたが、

最初なかなかその問題点を理解してもらえないということもありました。

そんな時、お勧めしていたのが前述の本でした。

結構、売上に貢献していたかもしれませんが、御礼は貰っていません。

現在フリーになったので、パンジーのように少し売上を分けてくださいと

言ってみたい気持ちになります。


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 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

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