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▼前回のあらすじ▲
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今年の4月から完全施行された「
個人情報保護法」。
この法律の適用を受けるのは、過去半年以内に5,000人分を超える
個人情報
をデータベース化して使用している
法人又は個人である「
個人情報取扱事
業者」。しかし、これに該当しないから関係ないとは必ずしも言えないの
である。
■今日のポイント■--------------------------------------------------
☆
個人情報取扱事業者の義務は結構あるよ。
☆
個人情報の利用目的を公表するか本人に通知しなければなりません。
☆本人は自分の
個人情報に関する権利を行使できるのです。
--------------------------------------------------------------------
▼(*^.^*)
まずは、法律の第1条(目的)を見てみましょうか。
「・・・
個人情報を取り扱う
事業者(
個人情報取扱事業者)の遵守すべき義
務を定めることにより、
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を
保護することを目的とする。」
▼(o^v^o)
え~っと。
1.
個人情報を取り扱う
事業者が守るべきことを定めている。
2.
個人情報は
事業者にとって役立つものだけど、その情報の持ち主である
本人の権利と利益を保護する。
おいおい・・。なんか硬くない。今日のテーマ。
▼(*^.^*)
法律の中身だから、ちょっと我慢。なるべく簡単にいきたいんだけど、何て
ったってわかりにくい言葉のオンパレードだから、頼むよ通訳。
▼(o^v^o)
・・で、まず、
事業者が守るべきことって何だ?
▼(*^.^*)
はい。
個人情報を取り扱うに当たり、
事業者が守るべきことを列挙すると、
1.その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2.利用目的を変更する場合は、変更前と相当の関連性がなければならない。
3.事前に本人の同意を得ず、特定した利用目的を超えて取り扱ってはだめ。
4.不正な手段で
個人情報を取得してはだめ。
5.利用目的は、公表又は本人に通知しなければならない。
6.利用目的を変更したら、本人に通知又は公表しなければならない。
例外もあるけど、まずはこんなとこで。利用っていうのは使うってことね。
▼(o^v^o)
例えば、スーツを店で仕立てるのに、出来上がったときの連絡先として、名
前と電話番号を教えればこれは
個人情報になる。
その後、この店が自分にセールの案内を送ってくる場合には、これを利用目
的として挙げる必要があるってことだ。
▼(*^.^*)
うん。最近、自社のHP上に「プライバシーポリシー」「
個人情報保護方針」
「
個人情報の取扱いについて」といった、
個人情報の取り扱いに関する会社
の方針や利用目的を公表しているのはこのためね。駅にも、
通勤定期買えば
その中に
個人情報があるわけで、その利用目的についてポスターが貼ってあ
る。
▼(o^v^o)
あと、郵便物に同封されて利用目的を通知してくることもあるよな。
・・「不正な手段で
個人情報を取得してはならない」ってのは、例えば、名
簿業者から名簿買うってことか?
▼(*^.^*)
名簿業者がそれを名簿として売ることを、本人から同意を取っていれば問題
はないらしいわよ。ただ、普通に考えれば、それってどうって感じよね。
今まで名簿情報が高く売れてた日本って、かなりやばいらしい。
▼(o^v^o)
でも、これ使って商売してた
事業者は、つらいところだろうなぁ。
▼(*^.^*)
それはそうでしょけど、この法律が施行されるってことは、既にわかってい
たはずだから他の戦略を立てればいいんだし、やっぱり本人の権利と利益は
確保されるべきものなのよ。
▼(o^v^o)
それじゃ、その本人の権利と利益ってな~んだ。
▼(*^.^*)
それは、本人からの要求に、
事業者は応えなければならないってことね。
1.本人から開示(自分のデータ内容を確認したい旨)の請求に応えなけれ
ばならない。
2.本人から自分の情報の訂正・追加・削除の求めに応じなければならない。
更に、この処理後の内容を通知しなければならない。
3.本人から利用目的を超えて取り扱っている、不正な手段で情報を取得し
たから自分の情報は利用停止・削除して欲しいと求められたら、当然こ
れに応えなければならない。
4.
個人情報の苦情・相談窓口を設置し、苦情処理に努めなければならない。
▼(o^v^o)
例えば、39歳になったと思ったら、その翌月に
介護保険料が引かれるよう
になった。あれ?おれって40歳だっけ???なんじゃ一体ってなときに、
人事で登録された生年月日が間違ってるのか、単に給与計算が間違っている
のか気になるところと。
▼(*^.^*)
そんなときは、至急調べてもらわないとね。
▼(o^v^o)
そうそう。他にも、個人データに関する
事業者の義務があるじゃん。
1.正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2.漏洩、滅失、毀損の防止等、安全対策を講じなければならない。
3.安全管理のため、
従業員の監督を行わなければならない。
4.個人データの取り扱いを外部委託する場合、安全管理が図られるよう委
託先の監督を行わなければならない。
5.本人の同意を得ずに、個人データを第三者に提供してはならない。
▼(*^.^*)
特に顧客情報は漏洩したらやばいでしょ。ネット上の漏洩は怖いところだか
ら暗号化させたり、セキュリティはしっかり保つ、パソコンにパスワードを
かけて管理を徹底するとか。
個人データが入ったノートパソコンの取り扱いに十分注意するよう指導しな
いと。持ち歩くならハード上に
個人情報は保管させないほうがいいわよね。
▼(o^v^o)
なるほど。携帯電話にも情報満載。ここの部分は、取り組むべきことってこ
とで、来週にしない? ・・・眠いよ~zzz。
▼(*^.^*)
ごめん。来週は
お盆休みです・・。
つづく
人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。そのよ
うな問題を処理するために、
人事おたすけ隊は今日もどこかで出動している。
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◇次回予告◇
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次回は、
個人情報を保護するために。とです。
(東京労働局のとあるポスターのモデルがヒロシです!)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★
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その際は発行元を明記していただければ幸いです。
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▼前回のあらすじ▲
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今年の4月から完全施行された「個人情報保護法」。
この法律の適用を受けるのは、過去半年以内に5,000人分を超える個人情報
をデータベース化して使用している法人又は個人である「個人情報取扱事
業者」。しかし、これに該当しないから関係ないとは必ずしも言えないの
である。
■今日のポイント■--------------------------------------------------
☆個人情報取扱事業者の義務は結構あるよ。
☆個人情報の利用目的を公表するか本人に通知しなければなりません。
☆本人は自分の個人情報に関する権利を行使できるのです。
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▼(*^.^*)
まずは、法律の第1条(目的)を見てみましょうか。
「・・・個人情報を取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)の遵守すべき義
務を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を
保護することを目的とする。」
▼(o^v^o)
え~っと。
1.個人情報を取り扱う事業者が守るべきことを定めている。
2.個人情報は事業者にとって役立つものだけど、その情報の持ち主である
本人の権利と利益を保護する。
おいおい・・。なんか硬くない。今日のテーマ。
▼(*^.^*)
法律の中身だから、ちょっと我慢。なるべく簡単にいきたいんだけど、何て
ったってわかりにくい言葉のオンパレードだから、頼むよ通訳。
▼(o^v^o)
・・で、まず、事業者が守るべきことって何だ?
▼(*^.^*)
はい。個人情報を取り扱うに当たり、事業者が守るべきことを列挙すると、
1.その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2.利用目的を変更する場合は、変更前と相当の関連性がなければならない。
3.事前に本人の同意を得ず、特定した利用目的を超えて取り扱ってはだめ。
4.不正な手段で個人情報を取得してはだめ。
5.利用目的は、公表又は本人に通知しなければならない。
6.利用目的を変更したら、本人に通知又は公表しなければならない。
例外もあるけど、まずはこんなとこで。利用っていうのは使うってことね。
▼(o^v^o)
例えば、スーツを店で仕立てるのに、出来上がったときの連絡先として、名
前と電話番号を教えればこれは個人情報になる。
その後、この店が自分にセールの案内を送ってくる場合には、これを利用目
的として挙げる必要があるってことだ。
▼(*^.^*)
うん。最近、自社のHP上に「プライバシーポリシー」「個人情報保護方針」
「個人情報の取扱いについて」といった、個人情報の取り扱いに関する会社
の方針や利用目的を公表しているのはこのためね。駅にも、通勤定期買えば
その中に個人情報があるわけで、その利用目的についてポスターが貼ってあ
る。
▼(o^v^o)
あと、郵便物に同封されて利用目的を通知してくることもあるよな。
・・「不正な手段で個人情報を取得してはならない」ってのは、例えば、名
簿業者から名簿買うってことか?
▼(*^.^*)
名簿業者がそれを名簿として売ることを、本人から同意を取っていれば問題
はないらしいわよ。ただ、普通に考えれば、それってどうって感じよね。
今まで名簿情報が高く売れてた日本って、かなりやばいらしい。
▼(o^v^o)
でも、これ使って商売してた事業者は、つらいところだろうなぁ。
▼(*^.^*)
それはそうでしょけど、この法律が施行されるってことは、既にわかってい
たはずだから他の戦略を立てればいいんだし、やっぱり本人の権利と利益は
確保されるべきものなのよ。
▼(o^v^o)
それじゃ、その本人の権利と利益ってな~んだ。
▼(*^.^*)
それは、本人からの要求に、事業者は応えなければならないってことね。
1.本人から開示(自分のデータ内容を確認したい旨)の請求に応えなけれ
ばならない。
2.本人から自分の情報の訂正・追加・削除の求めに応じなければならない。
更に、この処理後の内容を通知しなければならない。
3.本人から利用目的を超えて取り扱っている、不正な手段で情報を取得し
たから自分の情報は利用停止・削除して欲しいと求められたら、当然こ
れに応えなければならない。
4.個人情報の苦情・相談窓口を設置し、苦情処理に努めなければならない。
▼(o^v^o)
例えば、39歳になったと思ったら、その翌月に介護保険料が引かれるよう
になった。あれ?おれって40歳だっけ???なんじゃ一体ってなときに、
人事で登録された生年月日が間違ってるのか、単に給与計算が間違っている
のか気になるところと。
▼(*^.^*)
そんなときは、至急調べてもらわないとね。
▼(o^v^o)
そうそう。他にも、個人データに関する事業者の義務があるじゃん。
1.正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2.漏洩、滅失、毀損の防止等、安全対策を講じなければならない。
3.安全管理のため、従業員の監督を行わなければならない。
4.個人データの取り扱いを外部委託する場合、安全管理が図られるよう委
託先の監督を行わなければならない。
5.本人の同意を得ずに、個人データを第三者に提供してはならない。
▼(*^.^*)
特に顧客情報は漏洩したらやばいでしょ。ネット上の漏洩は怖いところだか
ら暗号化させたり、セキュリティはしっかり保つ、パソコンにパスワードを
かけて管理を徹底するとか。
個人データが入ったノートパソコンの取り扱いに十分注意するよう指導しな
いと。持ち歩くならハード上に個人情報は保管させないほうがいいわよね。
▼(o^v^o)
なるほど。携帯電話にも情報満載。ここの部分は、取り組むべきことってこ
とで、来週にしない? ・・・眠いよ~zzz。
▼(*^.^*)
ごめん。来週はお盆休みです・・。
つづく
人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。そのよ
うな問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで出動している。
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◇次回予告◇
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次回は、個人情報を保護するために。とです。
(東京労働局のとあるポスターのモデルがヒロシです!)
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