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海外赴任者の税務

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2013年3月27日   Vol.147  
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こんにちは。

今回の担当は大阪事務所の小西です。
よろしくお願いします。

日増しに暖かくなるこの時期、卒業・入学・就職・転勤等
気分一新スタートの春です。
4月から海外勤務という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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海外赴任者の税務
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今月も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「マスター編 第3章 税務情報あれこれ」に記載
されている項目から「海外赴任者の税務」を紹介させて頂きます。

従業員が海外へ赴任する場合

(1) 赴任期間により取扱いは変わります

従業員が海外に赴任する場合には、その赴任期間が1年以上か未満かで
取扱いが変わります。

海外赴任予定期間が1年以上であれば原則として所得税法でいう
非居住者」となり、国外勤務で得た給与には原則として日本の所得税
は課税されません。

1年以上海外で勤務予定の場合には、赴任した日から非居住者となります
ので、その日までに年末調整と同じ方法で国内での所得税を清算しなけれ
ばなりません。その場合、扶養家族については非居住者となるときの日の
状況で判断します。
奥様等に所得がある場合には、その年の1年分の所得金額を見積もって
判断することになります。
なお、保険料については非居住者となる日までに実際に支払った金額を
対象に計算します。


(2) 赴任期間が変更となった場合

諸事情により当初の赴任予定期間が変更となった場合には以下の
取扱いになります。

<事例1>
 短期出張の予定が、途中で1年間を超える滞在が必要と決まった場合
  → 延長が決まった日から非居住者となります。

<事例2>
 1年を超えない契約だったが、業務の都合で帰国できず滞在が1年を
 超えてしまった場合
  → 1年を超えた日から非居住者となります。

<事例3>
 1年以上の赴任期間の予定であったが、病気のため半年で帰国した場合
  → 帰国した日から居住者となります。



(3) 非居住者でも日本国内で所得税を課税されるものがある

非居住者である期間に、日本国内の勤務があればその分の所得税は課税
されますし、赴任後の賞与(赴任後1回目の賞与で該当する場合が多い)
についても日本国内で勤務した期間が含まれる場合には、それに対応する
金額に対して20.42%の源泉所得税が徴収されます。
また、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、
確定申告が必要です。自分が海外に居て確定申告ができない場合には、
確定申告書の提出や税金の納付等、納税義務を果たすために納税管理人
を定める必要があります。
納税管理人は法人でも個人でも構いません。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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法人役員出向する場合

法人役員の場合、「非居住者」の判定については従業員と同様ですが、
出向後に受け取る給与等については日本国内で生じたものとして、支払
を受ける際に20.42%の源泉所得税が徴収されます。
ただし、この役員の範囲には「使用人として常時勤務している役員
は含まれません。

役員の給与については、各国との租税条約によりその取扱いが異なる
こととなりますので対象となる国の租税条約を確認しましょう。



最後までお読み頂き有難うございました。次号をお楽しみに。

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