━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2013年4月3日 Vol.148
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。今回は大阪事務所の山崎が担当させて頂きます。
どうぞ宜しくお願いします。
4月になり少しずつ暖かくなってきました。
まだ寒さも残っていますので、体調管理には注意して下さいね。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
務対策のすべて』の「マスター編 第4章 医師・歯科医師の税務」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
医師・歯科医師の概算
経費の特例の仕組みと活用方法
(
租税特別措置法26条)
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
制度の概要と適用要件
ここでは
租税特別措置法26条(以下、「措置法」)の仕組みについて
解説します。
措置法とは、医師・歯科医師は実際の
経費の金額(実額
経費)に関係なく、
収入に一定割合を乗じた金額を
経費にして申告してもいいという制度です。
しかし、全ての医師・歯科医師が適用できるわけではありません。
適用要件は下記の通りです。
【措置法の適用要件】
社会保険診療
報酬(保険収入)が年5000万円以下の場合
つまり保険収入が年5000万円以下であれば、その他の収入(自費収入・
雑収入など)がいくらあろうと適用できるということです。
総収入が1億円あっても、そのうちの保険収入が5000万円以下であれば
社会保険診療
報酬に対しては適用できるのです。
さらにこの制度の有利なところは次の2点です。
1.事前に選択する旨の届出などが不要
2.継続要件はなく、毎年、措置法か実額か
確定申告時に選択が可能
注意点としては、医師・歯科医師に適用が限られることです。
整骨院や調剤薬局も
社会保険の適用がありますが、措置法は適用できません。
助産師、針師等も同様に適用出来ません。
また、措置法については平成25年度税制改正での検討事案になっております。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2013年4月3日 Vol.148
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。今回は大阪事務所の山崎が担当させて頂きます。
どうぞ宜しくお願いします。
4月になり少しずつ暖かくなってきました。
まだ寒さも残っていますので、体調管理には注意して下さいね。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
務対策のすべて』の「マスター編 第4章 医師・歯科医師の税務」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
医師・歯科医師の概算経費の特例の仕組みと活用方法
(租税特別措置法26条)
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
制度の概要と適用要件
ここでは租税特別措置法26条(以下、「措置法」)の仕組みについて
解説します。
措置法とは、医師・歯科医師は実際の経費の金額(実額経費)に関係なく、
収入に一定割合を乗じた金額を経費にして申告してもいいという制度です。
しかし、全ての医師・歯科医師が適用できるわけではありません。
適用要件は下記の通りです。
【措置法の適用要件】
社会保険診療報酬(保険収入)が年5000万円以下の場合
つまり保険収入が年5000万円以下であれば、その他の収入(自費収入・
雑収入など)がいくらあろうと適用できるということです。
総収入が1億円あっても、そのうちの保険収入が5000万円以下であれば
社会保険診療報酬に対しては適用できるのです。
さらにこの制度の有利なところは次の2点です。
1.事前に選択する旨の届出などが不要
2.継続要件はなく、毎年、措置法か実額か確定申告時に選択が可能
注意点としては、医師・歯科医師に適用が限られることです。
整骨院や調剤薬局も社会保険の適用がありますが、措置法は適用できません。
助産師、針師等も同様に適用出来ません。
また、措置法については平成25年度税制改正での検討事案になっております。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────