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教育資金贈与 1500万円の非課税

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 ■□    教育資金贈与 1500万円の非課税
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 平成25年度税制改正で、教育資金の贈与に関する非課税措置が施行され、大
変注目されています。

 制度の概要は、おじいちゃんやおばあちゃんが、孫の教育資金として、1,500
万円を上限として、信託銀行等に預け入れると、この1,500万円には、贈与税も、
相続税も課されません。

 この制度を利用すれば、おじいちゃんやおばあちゃんの相続財産を減らせるし、
子供の教育資金の確保に悩む親世代にとってもうれしいし、さらには、子供は、
充実した教育を受けられるということで、みんなが幸せになる制度です。

 ただし、資金引出には手続きが必要であったり、いくつか注意点がございます
のでご検討されている方は、今一度制度の中身を確認いただければと思います。


【教育資金の贈与の概要】

(1)期間・・・平成25年4月1日から平成27年12月31日
(2)対象者・・直系尊属から直系卑属(教育資金管理契約締結日において30歳
        未満)
(3)金額・・1,500万円まで非課税(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)
(4)教育資金とは
   
   入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料
   学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費、その他学校等における教育
    に伴って必要な費用
   教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料※
    例えば、学習塾、そろばんなど
   スポーツ又は文化芸術活動等の指導の対価※
    例えば、水泳、野球、ピアノ、絵画など
   物品の購入で、役務の提供または指導者に直接支払われるもの※
   
     ※は、社会通念上相当と認められるものとする。
   

 (5)申告・・・教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出
(6)教育資金に使ったときの手続き・・領収書等を金融機関に提出
(7)教育資金管理契約の終了日
  受贈者が30歳に達した日
  受贈者が死亡した日
  信託財産の価額が0になり金融機関との間で契約終了の合意がなされた日
(8)教育資金管理契約が終了したら・・・
   非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、終了の日
    の属する年分の贈与税の課税対象
(9)贈与者が死亡した場合
   相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額の持ち戻し計算は、
適用されない。

  
  ご相談は、京都経営までお気軽にお問い合わせください。


  【担当:山本英和】


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